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更新日:2012年1月26日
青少年に関する諸施策を総合的に推進するために「青少年愛護審議会」において調査・審議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図る等、青少年健全育成施策の総合的な企画・調整をしています。
少子高齢化、情報化、都市化が進む中、地域や家庭の教育力の低下、青少年の非行、不登校、ひきこもりや親の子育て不安等、青少年の問題がますます複雑かつ多様化しています。このような状況を受け、今の青少年には「豊かな人間関係を創る力」が必要であるとの認識のもと、関係団体とも連携を図りつつ、青少年育成施策の企画・立案を行っています。
1 担当事務
(1)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に関して必要な事項の調査審議。
(2)青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)による青少年の健全な育成及びこれを阻害するおそれのある行為からの青少年の保護に関する重要事項の調査審議。
2 組織
(1)委員:19名
・ 委員は、学識経験を有する者、県議会の議員、兵庫県社会福祉審議会の委員、関係業界を代表する者のうちから知事が委嘱する。
(2)幹事:36名
・ 幹事は、県の職員又は関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
・ 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について委員を助ける。
3 任期
(1)委員 2年(ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)
(2)幹事 任期の定めなし
4 部会
(1)政策部会(上記1(1)の事務を分掌)
(2)愛護部会(上記1(2)の事務を分掌)
・兵庫県青少年愛護審議会は、青少年問題について総合的に調査審議を行う観点等から、平成15年9月1日付けで兵庫県青少年問題協議会を統合し、その機能を引き継ぎました。
優れた活動を行った青少年を表彰することにより、広く青少年の自己啓発と社会参加を促しています。
対象者は「青少年団体等において、3年以上継続的に活動し、青少年活動の振興、文化の振興、福祉の向上、環境の整備、国際交流活動に特に貢献した青少年」で、昭和60年~平成22年度の間に累計129名の方が表彰されています。
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