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遊漁船業の登録について「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要となります。 登録制度について1.遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録してください。登録の有効期間は5年です。 2.遊漁船業登録について 遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。 登録を受けるには、次の条件を満たすことが必要です。
3.その他遊漁船業者に課せられる義務と罰則 遊漁船業者は、以下の義務が課せられます。また、これに反すると、以下の罰則が課せられます。
4.遊漁船業務主任者講習について 遊漁船業務主任者になろうとする方は、農林水産大臣の認定する団体が開催する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、以下の団体など主催団体に直接お問い合わせください。 (株)MSTC 島根県松江市美保関町森山539-3 TEL:(0852)72−3010 (財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所 大阪市都島区片町1丁目5−13 大手町センチュリービル2F TEL:(06)6882−5846 (社)中国船舶職員養成協会 山陰事務所鳥取県境港市上道町3256 上道ビル1F TEL:(0859)42−4830 (社)全国遊漁船業協会 東京都港区港南4丁目7−8 都漁連水産会館6F TEL:(03)5479−4491 登録申請について登録申請には以下の書類が必要となります。 登録の申請には2万8千円(更新の場合は1万7千円)の登録手数料が必要となります。遊漁船業登録申請書に、兵庫県証紙を貼り付けて、営業所を管轄している農林水産振興事務所または但馬水産事務所に提出してください。 登録を拒否する場合がありますので、法第6条の拒否要件に該当しないか確認してください。また、法第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者として選任できませんのでご注意ください。
遊漁船登録申請先一覧遊漁船業の登録に関するお問い合わせや登録の申請や変更・廃業届出等は、以下の各農林水産事務所又は但馬水産事務所までお願いします。
〇対象地域は沿岸市町となっているため、対象地域に入っていない地域にお住まいの方は、遊漁船を係留している場所を管轄している事務所に登録申請してください。 〇郵送での申請はできませんので、申請窓口までご持参下さい。 営業開始までに提出申請書類を審査後、登録条件を満たしている場合は、登録の完了通知が送付されます。登録完了してもすぐには営業できません。営業までに必要な事項は以下の通りです。
・利用者名簿の備え付け(様式は自由)
・業務規定の作成及び届出(登録申請時に提出した方については不要) より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの掲載内容に関するお問い合わせ
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