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更新日:2009年5月28日
「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録してください。登録の有効期間は5年です。
2.遊漁船業登録について
遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
登録を受けるには、次の条件を満たすことが必要です。
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(1) |
利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。 |
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(2) |
乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。 |
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(3) |
業務規程を定めていること。 |
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(4) |
次の事項に該当する場合は、登録できません。 1.禁錮以上の刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。 2.五つの法律(「遊漁船業の適正化に関する法律」、「船舶安全法」、「漁業法」、「水産資源保護法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」)、又はこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)に違反して、罰金刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。 3.過去、遊漁船業登録を取り消され2年を経過していない場合。 4.過去、遊漁船業登録を取り消された法人で、登録取り消しの日からさかのぼって30日までの間に、その法人の役員であった人が、登録取り消しの後、2年を経過せずに申請した場合。 5.遊漁船業の停止を命じられ、その停止の期間が経過せずに申請した場合。 6.未成年者の法定代理人が1~5のいずれかに該当する場合。 7.法人で、その役員に1~5のいずれかに該当する人が含まれる場合。 |
3.その他遊漁船業者に課せられる義務と罰則
遊漁船業者は、以下の義務が課せられます。また、これに反すると、以下の罰則が課せられます。
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(1) |
遊漁船業務主任者の乗船の義務 |
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(2) |
業務規程の遵守義務 |
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(3) |
気象及び海象に関する情報の収集義務 |
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(4) |
利用者名簿の備え置きの義務 |
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(5) |
案内する漁場の採捕規制等の周知義務 |
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(6) |
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(7) |
名義貸しの禁止 |
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(8) |
主な罰則
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4.遊漁船業務主任者講習について
遊漁船業務主任者になろうとする方は、農林水産大臣の認定する団体が開催する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、以下の団体など主催団体に直接お問い合わせください。
(株)MSTC
島根県松江市美保関町森山539-3 TEL:(0852)72-3010
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所
大阪市都島区片町1丁目5-13 大手町センチュリービル2F TEL:(06)6882-5846
(社)中国船舶職員養成協会
山陰事務所鳥取県境港市上道町3256 上道ビル1F TEL:(0859)42-4830
(社)全国遊漁船業協会
東京都港区港南4丁目7-8 都漁連水産会館6F TEL:(03)5479-4491
登録申請には以下の書類が必要となります。
登録の申請には2万8千円(更新の場合は1万7千円)の登録手数料が必要となります。遊漁船業登録申請書に、兵庫県証紙を貼り付けて、営業所を管轄している農林水産振興事務所または但馬水産事務所に提出してください。
登録を拒否する場合がありますので、法第6条の拒否要件に該当しないか確認してください。また、法第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者として選任できませんのでご注意ください。
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提出書類 |
個人 |
法人 |
備考 |
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遊漁船業登録申請書 |
○ |
○ |
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誓約書(登録申請者等) |
○ |
○ |
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実務経験・実務研修証明書 |
○ |
○ |
様式第三号(第4条関係) |
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誓約書(業務主任者) |
○ |
○ |
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業務主任者講習会修了証明書の写し |
○ |
○ |
業務主任者講習会主催者発行 |
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業務主任者の海技免状の写し |
○ |
○ |
海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(特定) |
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遊漁船の船舶検査証書の写し |
○ |
○ |
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損害賠償保険証書の写し |
○ |
○ |
団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し |
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登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
○ |
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3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等 |
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遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
○ |
○ |
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等 |
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業務規程(正副2部必要) |
○ |
○ |
登録完了後でも可(更新の場合は不要、現行の届出事項に変更がある場合は変更の手続きをしてください) |
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登記事項証明書 |
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○ |
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役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
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○ |
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等 |
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未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
○ |
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3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等 |
〇損害賠償保険に関しては、船舶検査書の定員一人当たり3千万円以上の保険に加入することが必要になります。また、磯渡し等の業務を行う場合は、磯渡しの後の損害を賠償する保険(船舶検査証書の定員1人あたり3千万円以上)にも加入する必要があります。
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事務所名 |
住所 |
電話番号 |
対象地域 |
| 兵庫県神戸県民局 神戸農林水産振興事務所 |
〒654-0004 神戸市中央区中山手通6-1-1 |
078-361-8551 | 尼崎市-神戸市 |
| 兵庫県東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
0794-21-9349 | 明石市-高砂市 |
| 兵庫県中播磨県民局 姫路農林水産振興事務所 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
0792-81-9295 | 姫路市 |
| 兵庫県西播磨県民局 光都農林水産振興事務所 |
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25 |
0791-58-2205 | たつの市-赤穂市 |
| 兵庫県淡路県民局 洲本農林水産振興事務所 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-2107 | 淡路島全域 |
| 兵庫県但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 但馬水産事務所 | 〒669-6544 美方郡香美町香住区香住1852-4 |
0796-36-1153 | 豊岡市-新温泉町 |
〇対象地域は沿岸市町となっているため、対象地域に入っていない地域にお住まいの方は、遊漁船を係留している場所を管轄している事務所に登録申請してください。
〇郵送での申請はできませんので、申請窓口までご持参下さい。
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