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更新日:2022年3月7日

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令和3年度「思わず行きたくなる中はりま」宿泊補助事業(旅行事業者向け)の実施

令和4年3月7日(月曜日)以降に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の実施期間中(3月7日(月曜日)~3月21日(月曜日))のツアーについて、新たな予約があったものは補助の対象外となっています。

補助内容

中播磨地域(姫路市・市川町・福崎町・神河町)での宿泊を伴う来訪者の増加、中播磨観光施設の周遊及び滞在時間の延長を促すため、中播磨を巡り、中播磨で宿泊を伴うツアーを催行した旅行事業者に対して補助を行います。

補助対象事業者

旅行業の登録を受けており、事業の趣旨に賛同してツアーを企画する旅行事業者であること。

補助の条件

  • 中播磨での宿泊を伴うツアーであること。(宿泊施設は中播磨地域内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」を行っている施設であること)
  • 中播磨の対象施設(別紙)(PDF:312KB)または昼食場所を2か所以上含むこと。(姫路市、神崎郡より各1か所ずつ)※神崎郡で宿泊の場合は対象施設の訪問は不要。
  • 旅行出発日から起算して1か月前までに申請すること。
  • 団体旅行の宿泊者全員が対象施設を訪問すること。
  • 募集時と旅程表に『兵庫県中播磨県民センター「思わず行きたくなる中はりま」宿泊補助事業』である事を明記すること。

兵庫県の他の宿泊補助等を受けた旅行、宗教活動・政治活動の一環の旅行は対象外です。

緊急事態宣言発令後、発令期間中のツアーについて新たな予約があったものは対象外

ツアー実施地域が兵庫県知事が定めるまん延防止等重点措置の実施地域に指定された場合も同様に取扱う

補助期間

 

  • 受付期間:【第1期】令和3年3月1日~令和3年9月30日【第2期】令和3年10月1日~令和4年2月28日

ただし、予算額に達した時点で申込受付を終了いたします。

  • 補助対象宿泊日:令和3年4月1日~令和4年3月30日

補助金額

参加者1人あたり2,000円(各期につき1営業所あたり上限200,000円)

申請について

申請の流れについては、申請の手引き(PDF:375KB)をご覧下さい。

申請時

変更申請時(補助金額が変更になる場合)

旅行開始日の前日(土日除く)までに、確定した人数で申請してください。変更がなければ提出は不要です。変更申請後、実績人数が増減した場合は、再度申請下さい。

事業を中止する場合

中止決定日から1週間以内に申請してください。

実績報告時

事業終了後1か月以内に提出してください。

その他

その他、必要に応じて下記を提出いただく場合があります。

 

お問い合わせ

部署名:中播磨県民センター 県民躍動室 産業観光課(銀の馬車道担当)

電話:079-281-9059

FAX:079-285-1102

Eメール:nkharikem@pref.hyogo.lg.jp