ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 県民局・県民センター情報 > 加古川県税事務所からのお知らせ〈10月号~許さん!通さん!不正軽油~〉
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更新日:2020年10月1日
10月は「不正軽油追放強調月間」です。今月は「不正軽油」について特集しています。
1 不正軽油追放強調月間とは?
2 不正軽油とは?
3 こんな場合は・・・不正軽油かも!?
4 不正軽油は『犯罪行為』です!
5 不正軽油に関する情報は、「不正軽油ホットライン」まで!
近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県)では、平成8年度より毎年10月を「近畿府県不正軽油追放強調月間」と定め、一斉に抜取調査及び啓発活動を実施しています。
国道、県道などで軽油を燃料とする自動車(トラック・ダンプカー等)の燃料タンクから燃料油を抜き取って分析し、不正軽油使用の有無等を調査する“路上抜取調査”をはじめ、軽油を扱うガソリンスタンドや消費者等への調査、啓発活動を行います。
また、月間中には全国47都道府県が連携し、「全国一斉路上軽油抜取調査」として主要幹線道路等で一斉に路上抜取調査を行う予定です。
不正軽油とは、県の承認を得ずに、軽油に灯油やA重油を混ぜた油などをいい、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるほか、エンジンの損傷・環境汚染・廃棄物の不当投棄などをまねき、住民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪行為です。
・市価に比べ異常に価格が安い。
・軽油が黒色や茶褐色をしている。(※通常の軽油は半透明または薄黄色です)
・油の臭いに加えて、鼻をつくような刺激臭があり目が痛い。
・エンジンがかかりにくくなった。ノッキングする。
・燃費が悪くなったり、馬力が落ちる。
・深夜、早朝に不審なタンクローリーが出入りしている。
・廃工場や空き倉庫などから油臭、刺激臭がする。
・不審な業者から、燃料の売り込みがある。
不正軽油の製造・販売・使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した人、不正軽油を製造する場所を提供した人なども重い罰則が適用されます。
軽油引取税の脱税、製造などの承認を受ける義務に違反した場合 | 10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 |
不正軽油に使われると知って原材料(重油や灯油)・薬品・資金・建物・車両・機械などを提供し、運搬した場合 | 7年以下の懲役、700万円以下の罰金 |
不正軽油と知って保管または、運搬、販売、購入した場合 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 |
帳簿書類などの調査や採油、質問などの拒否 | 1年以下の懲役、50万円以下の罰金 |
不正軽油を使用するとエンジンの損傷や環境汚染の恐れがあり、また、地方税法により使用者も罰せられます。
兵庫県では、車両タンクの路上抜取調査、事業所地下タンクの抜取調査、不正軽油の不買指導、製造・販売・使用の摘発に取組んでいます。ご協力をお願いいたします。
【車両タンクの路上抜取調査】
【課税第2課】
電話 079-421-9604 FAX 079-421-4732
【不正軽油ホットライン】
電話 078-647-9152
みなさんが納められている県税は、県全体で令和2年度約7,612億円の見込みです。
県の予算額約1兆9,956億円の38.1%を占める貴重な自主財源であり、安全・安心の確保や活力と魅力あふれる地域づくりなど、元気なふるさと兵庫の実現に向けた様々な施策の推進に役立てられています。このうち、東播磨県民局では507億3千5百万円の収入が見込まれています。
令和元年度の税収規模は507億3千5百万円で、県全体の6.7%を占めています。
主な税目として、個人県民税が261億2百万円(構成比 51.4%)、法人事業税が118億1千4百万円(構成比23.3%)、自動車税種別割が76億3千1百万円(構成比 15.0%)であり、個人県民税の構成比が 51.4%と県全体の同構成比27.6%に比較して高いことが当管内の特色です。
県税は暮らしを支える大切な税金です。
納期限までに納めていただく取り組みを進めています。
個人事業税は、不動産貸付業・請負業・飲食店業・物品販売業・医業など個人で事業を行っている人に対してかかる税金です。
納税は、県税事務所から8月に送付された納付書により、8月(第1期)と11月(第2期)の2回に分けて金融機関等の窓口で納めていただきます。(ただし、税額が1万円未満の場合は8月に一括で納めていただきます)
この納税を口座振替にしてみませんか?
申込み手続きは、依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、金融機関または県税事務所へ提出するだけです。
依頼書は「申請書等ダウンロードサービス」→「【2-3】納付書送付依頼書兼口座振替依頼書」からダウンロードできます。
不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるほか、エンジンの損傷・環境汚染・廃棄物の不法投棄などをまねき、住民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪行為です。
兵庫県では、車両タンクの路上抜取調査、事業所地下タンクの抜取調査、不正軽油の不買指導、製造・販売・使用の摘発等に取り組んでいます。ご協力をお願いいたします。
情報提供先:
課税第2課 TEL 079-421-9285
FAX 079-421-4732
不正軽油ホットライン TEL 078-361-8593
(神戸県税事務所軽油調査課) FAX 078-361-5817
【車両タンクの路上抜取調査(明石市魚住町清水)】
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