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更新日:2021年6月1日

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加古川県税事務所からのお知らせ〈6月号~ゴルフ場利用税について~〉

ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です。habatangolf
ゴルフ場利用税はゴルフ場の規模、利用料金等を基準に1人1日あたり300円から、1,200円が課税されています。県に納入されたゴルフ場利用税はその10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。

 

 加古川県税事務所 課税第2課 
 Tel (079)421-9604
 Fax (079)421-4732

お問い合わせ

部署名:東播磨県民局 加古川県税事務所

電話:079-421-9604

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