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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2022年10月4日

担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課  直通電話/0798-39-1543

 ネオ・コミュニティー株式会社の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年9月26日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

                        記

1 処分内容
  法第65条第2項に基づく業務停止
 (1)  業務停止期間
          令和4年10月18日から令和4年10月24日までの7日間
 (2)  業務停止の範囲
   宅地建物取引業に関する一切の業務

2 処分理由
 被処分者は、(1)令和元年9月20日付け建物賃貸借契約の媒介時、(2)令和2年12月15日付け宅地売買契約の媒介時、(3)令和3年6月18日付け宅地売買契約の媒介時、それぞれの、重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し、交付・説明を行っていた。
 このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。

(参考)
 ネオ・コミュニティー株式会社
 代表: 馬場 茂行
 本店所在地: 西宮市門戸荘9番16号
 免許証番号: 兵庫県知事(6)第203086号