宅地建物取引業者に対する監督処分について
2022年11月8日
担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課
直通電話/0798-39-1543
株式会社アクロスホームの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年10月27日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。
記
1 処分内容
法第65条第2項に基づく業務停止
(1) 業務停止期間
令和4年11月22日から令和4年11月28日までの7日間
(2) 業務停止の範囲
宅地建物取引業に関する一切の業務
2 処分理由
被処分者は、(1)令和3年3月28日付け及び他19件の宅地及び建物売買契約の媒介時、(2)令和3年7月10日付け及び他5件の宅地売買契約の媒介時、(3)令和3年9月22日付け建物売買契約の媒介時、それぞれの、重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し、交付・説明を行っていた。
このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。
(参考)
株式会社アクロスホーム
代表: 中島 恒之
本店所在地: 尼崎市武庫之荘二丁目1番8号102
免許証番号: 兵庫県知事(1)第204421号