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更新日:2011年12月15日
医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する医療計画であると同時に、地域保健法の趣旨に沿って地域保健対策の方向を示す基本的な計画です。
また、県民、市町、保健・医療機関、関係団体等の参画と協働のもと、それぞれが取り組むべき保健・医療分野の基本的指針(ガイドライン)としての性格を併せ持ちます。
計画期間は平成20年4月から25年3月までの5年間とします。ただし、社会・経済情勢の変化や大幅な制度改正などがあった場合は、必要に応じて5年の経過を待たずに見直すものとします。
なお、基準病床数については、平成18年4月の改定で設定した全県及び2次保健医療圏域ごとの基準病床数を据え置いており、23年4月に5年の改定期限を迎えることから、21、22年度にかけて基準病床数等の一部見直しを行いました。
●平成20年4月の改定
国が進める医療制度改革の一環として、第5次改正医療法が平成19年4月から施行され、国が定める基本方針に基づき、各都道府県が新たな医療計画を20年4月に一斉に策定することとされました。
このような国の動きに応じて、平成18年4月に策定した「兵庫県保健医療計画」を平成20年4月改定に向けて、平成19年度から見直し作業を行いました。
・改定に向けた取り組み内容
1 計画案の検討
兵庫県保健医療計画の策定、又は変更に係る事項を調査審議するため、兵庫県医療審議会保健医療計画部会(第4~6回)を開催
(1)兵庫県医療審議会保健医療計画部会委員
○第4~6回部会(委員名簿 excel:10.5kb)
2 計画案の作成
3 パブリックコメントの実施(募集期間:平成20年2月19日(水)~3月11日(火))
4 医療審議会への計画案諮問・答申等(答申:平成20年3月25日)
2 計画案の作成
3 団体・市町照会及びパブリックコメントの実施
(1)団体・市町照会
期間:平成23年1月19日(水)~2月10日(木)
(2)パブリック・コメント
期間:平成23年1月20日(木)~2月10日(木)
4 医療審議会への計画案諮問・答申等(答申:平成23年3月8日)
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