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医療・保健衛生 |
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肝炎治療費の助成について(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療)兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)の実施について『兵庫県肝炎治療特別促進事業』(肝炎治療費助成)の実施について B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。 * お住まいの地域の健康福祉事務所・保健所等で「申請手引書の配布」及び「申請受付」を行っています。
* 平成22年4月より、以下のとおり、助成内容が改正されます。
<事業の概要>詳細は、関連資料欄【申請の手引(1〜3頁)】をご覧ください。 ◇ 対象となる疾患は? インターフェロン治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変
核酸アナログ製剤治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患 ◇ 対象者は? 次の項目をすべて満たす方です。 1 兵庫県内に住所を有する方 2 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎)と診断され、かつ、認定基準を満たしている方 3 各種医療保険のいずれかに加入している方 注)原爆被爆者援護法など他の法令等の規定により、肝炎インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を含む医療の給付を受けている方は、この事業の対象となりません。 ◇ 認定基準は? 次の項目のいずれかに該当する方です。 1 インターフェロン治療(B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的としたもの) *インターフェロン治療について2回目の制度利用を受ける場合は、上記(2)の規準を満たし、かつ、以下のア、イのいずれにも該当しない場合とする。 ア 前回の治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週までに 2 核酸アナログ製剤治療
◇ 助成の対象となる医療・医療費は? B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及びB型ウイルス性肝炎を治療するために行う核酸アナログ製剤治療で保険適用となっている医療です。両治料にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料が対象になります。 注)福祉医療(老人医療・重度障害者医療ほか)など、公費負担による他の医療助成制度と併用することはできません。 ◇ 助成を受けるには? お住まいの地域を管轄する県健康福祉事務所・市保健所等の窓口に申請書を提出し、知事の認定を受ける必要があります。下記の申請手続きについてをご覧ください。 ◇ 認定までのながれは? 申請書に基づき、県が専門医による審査を行い、認定された場合には「肝炎治療受給者証(以下「受給者証」といいます)」を交付します。また、認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。 注)申請書を提出されてから審査結果をお知らせするまで2か月前後かかります。 ◇ 認定を受けると? ○「受給者証」に記載された受療保険医療機関・保険薬局(受給者が申請書に記載した医療機関等)でインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を受ける際に、被保険者証とともに「受給者証」を提示すれば、1年間、対象医療費の月々の自己負担額が「受給者証」に記載された「自己負担限度額(月額)」までとなります。
◇ 自己負担限度額は? ○「自己負担限度額(月額)」は、世帯全員の市町民税(所得割)額の合算により、下表の区分により決定されます。
○自己負担限度額は、原則として申請者と同じ住民票上の世帯にいるすべての方の市町民税(所得割)額を合算して決定されます。ただし、申請者と同じ住民票上の世帯にいる方で、以下の要件すべてを満たす方がいる場合は、申し立てにより、市町村民税額合算対象から除外することができます。 ・申請者の配偶者ではないこと ・申請者及びその配偶者と地方税制上の扶養関係にないこと ・申請者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと
◇ 助成を受けられる回数は?
○インターフェロン治療については、助成を受けられるのは、原則として1回のみとなります。ただし、医学的に再治療が有効と認められる一定の条件を満たす者について、2回目の助成を受けることができます。
◇ 助成を受けられる期間は? ○助成期間は、申請書を受理した月の初日から1年間です。 ○原則として、助成期間の延長は認められません。主治医とご相談のうえ、治療を行う時期にあわせて申請されることをおすすめします。 ○核酸アナログ製剤治療については、医師が治療の継続が必要と認めた場合は、受給者証の有効期間内に申請いただくことにより、1年ごとの更新が可能です。 ○副作用等で治療の中断があり、治療の終期が受給者証の有効期間をわずかに超える見込みとなった場合に限り、2か月を限度として助成期間を延長できます。 ○ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法を実施している方で、以下の要件を満たしている場合には、6か月を限度として助成期間を延長できます。インターフェロン治療の2回目助成に係る改正に伴い、要件の一部が変更され(1)が追加されています。
(1)前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者 ・C型慢性肝炎のセログループ1型、かつ高ウイルス量症例であること
(2)上記(1)に該当しない者 ・C型慢性肝炎のセログループ1型、かつ高ウイルス量症例であること ・ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法を実施していること ・投与後12週後はHCVーRNA定量が陽性のままであり、かつ、前値の1/100以下に低下していること ・投与開始から起算し36週目までにHCVーRNAが陰性化していること ・上記要件にすべて該当し、48週に引き続き、プラス24週(トータル72週)の投与期間延長が望ましいと医師が判断する場合
注)受給者証の有効期間内に申請してください。 ◇ 医療機関等での自己負担額の取り扱いは? 【受給者証が届くまで】 ○必ず、申請書に記載した保険医療機関・薬局でインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療及び薬剤の処方を受けてください。 ○「受給者証」がお手元に届くまでの間は、従来どおりの自己負担額を医療機関等の窓口で支払い、領収証を保管しておいてください。 ○この間の支払額が「自己負担限度額(月額)」を超えている場合は、「受給者証」がお手元に届いた後にお住まいの地域の保健所等に請求書を提出いただくことにより、超過額を県からお返しします。 【受給者証が届いてから】 ○「受給者証」とともに「肝炎治療自己負担限度月額管理票(以下「月額管理票」といいます)」をお送りします。 ○各保険医療機関・薬局の窓口に、「受給者証」と「月額管理票」を提示し、その都度支払額を記入してもらいます。 ○「月額管理票」に記入された支払額の合計が、「自己負担限度額(月額)」に達するまでは、従来通りに医療機関等の窓口でお支払いください。 ○「自己負担限度額(月額)」に達した後は、「月額管理票」の提示により、その月の窓口でのお支払いは不要(公費負担)となります。 【「高額療養費」との関係】 ○「肝炎治療費助成」は、対象医療費が「自己負担限度額(月額)」を超えたところから、「高額療養費」の患者負担限度額に達するまでの部分を公費で助成するものです。 ○「高額療養費」については別途手続きが必要となりますので、加入している医療保険等の保険者にお問い合わせください。 申請手続きについて〔受給者証交付申請〕詳細は、関連資料欄の【申請の手引(4頁)】及び【交付申請書類】をご覧ください。 ○次の1から5の書類を、お住まいの地域の申請窓口に提出してください。 ○申請書類の記載方法等については、各申請窓口にお尋ねください。 ○<コピー可>とある書類についてコピーを提出する際は、原本を持参し窓口で確認を受けてください。 ○助成対象期間は、お住まいの地域の申請窓口が申請書を受理した月の初日から起算して1年間です。主治医とご相談のうえ、治療を行う時期にあわせて申請してください。 <申請書類>
〔その他の申請等〕詳細は、関連資料欄【申請の手引(5頁)】及び【その他申請書類】【治療医療費請求書類】をご覧ください。 ○受給者証の交付後、次に該当する場合には、別途手続きが必要となります。 ○所定の用紙に受給者証と必要書類をそえて、速やかに、お住まいの地域の申請窓口に提出してください。 ○詳細は、各申請窓口にお尋ねください。
お住まいの地域の申請窓口一覧
医師・医療機関のみなさまへ(お願い)○兵庫県内にお住まいのB型・C型ウイルス性肝炎の患者さんで、認定基準にあてはまる方は、ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療について公費助成を受けることができます。 ○患者さんが「受給者証」の交付申請を行うために必要となる「診断書」の交付や、患者さんの治療計画にあわせた適切な申請時期についての助言、患者さんが、各保険医療機関・保険薬局の窓口に「受給者証」を提示された際の取り扱い等についてご協力をお願いいたします。 ○診断書の交付にあたりご留意いただきたい点や、窓口での「受給者証」の取り扱い、対象医療費についてよくあるお問い合わせなどについては、関連資料欄【医師・医療機関のみなさまへ(お願い)】をご参照ください。
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