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ホーム > 暮らし・環境 > 健康・福祉 > 医療・保健衛生 > 肝炎治療費の助成について(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療)

ここから本文です。

更新日:2012年1月26日

肝炎治療費の助成について(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療)

兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)の実施について

『兵庫県肝炎治療特別促進事業』(肝炎治療費助成)の実施について

B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。

* お住まいの地域の健康福祉事務所・保健所等で「申請手引書の配布」及び「申請受付」を行っています。

○ 改正のお知らせ…【ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤療法の助成対象追加】

改正内容

ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を助成対象に追加します。

(受給者証有効期間:各健康福祉事務所(市保健所等)が申請書を受理した日の属する月の初日(下記経過措置が適用される場合は、遡った月の初日)から7ヶ月)

 

認定要件:HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの

 

※1 上記については、1回のみの助成とする。ただし、インターフェロン単剤治療及びインターフェロン+リバビリン併用治療の治療歴の有無を問わない。

※2 3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限る。

 

経過措置: 平成24年3月31日までに申請を受理した場合、最大で平成23年11月25日まで、受給者証の有効期間に応じ必要期間遡って適用

 

○ 改正のお知らせ…【B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロン治療の助成対象追加】

改正内容

平成23年9月26日以降、B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロン治療を助成対象に追加します。

認定要件:HBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でペグインターフェロン治療を行う予定、又はペグインターフェロン治療実施中のもののうちで、肝がんの合併のないもの

   〈2回目の制度利用〉

前回の治療がペグインターフェロン製剤による治療でない者が同製剤による治療を受ける場合とする。

 

経過措置: 平成24年3月31日までに申請を受理した場合、最大で平成23年9月26日まで、受給者証の有効期間に応じ必要期間遡って適用

<事業の概要>詳細は、関連資料欄【申請の手引(1~4頁)】をご覧ください。


◇ 対象となる疾患は?

インターフェロン治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変
核酸アナログ製剤治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患

 

◇ 対象者は?

次の項目をすべて満たす方です。

1 兵庫県内に住所を有する方

2 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎)と診断され、かつ、認定基準を満たしている方

3 各種医療保険のいずれかに加入している方

注)原爆被爆者援護法など他の法令等の規定により、肝炎インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を含む医療の給付を受けている方は、この事業の対象となりません。


◇ 認定基準は?

次の項目のいずれかに該当する方です。

1.B型慢性肝疾患

(1)インターフェロン治療について

HBe抗原陽性でかつHBV-DNA 陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)

 〈2回目の制度利用〉

前回の治療がペグインターフェロン製剤による治療でない者が同製剤による治療を受ける場合とする。


(2)核酸アナログ製剤治療について

B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者


2.C型慢性肝疾患

(1)インターフェロン単剤治療及びインターフェロン+リバビリン併用治療について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、前回の治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル)による24週投与が行われた場合を除く。)

 〈2回目の制度利用〉

上記(1)の規準を満たし、かつ、以下のア、イのいずれにも該当しない場合とする。

ア これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかった

イ これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われた

(2)ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの

※1 上記については、1回のみの助成とする。ただし、2.(1)に係る治療歴の有無を問わない。

※2 3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限る。

注)国が定めた統一基準です。

 ◎ 3剤併用療法を除くインターフェロン治療と、3剤併用療法の切り替えについて

 (1) 3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る受給者証を所持し治療中の方が、3剤併用療法に切り替える場合

 3剤併用療法に係る診断書(様式2-5)により、新たに申請を行う必要があります。

3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る受給者証は、3剤併用療法に使用することはできません(受給者証発行までに要した3剤併用療法に係る医療費につきましては、償還払いの手続きによりお返しすることとなります。)

3剤併用療法に係る受給者証の有効期間は、申請書を受理した月の初日から7ヶ月間となります。

3剤併用療法に係る助成が認められた場合は、それまでお持ちの3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る受給者証は無効となるため、返還していただく必要があります。

 (2) 3剤併用療法に係る受給者証を所持し治療中の方が、3剤併用療法を除くインターフェロン治療に切り替える場合

 3剤併用療法に係る受給者証の有効期間中に、ウイルスの除去を目的として3剤併用療法を除くインターフェロン治療を行う場合、当該有効期間内に限り助成の対象となります。

3剤併用療法を除くインターフェロン治療を、上記有効期間を超えて行うことを希望される場合、3剤併用療法を除くインターフェロン治療が初回である場合は新規用の診断書(様式2-1)により、2回目である場合は2回目用の診断書(様式2-2)により、新たに申請を行う必要があります。

 この場合、受給者証の有効期間は、申請書を受理した月の初日から、診断書に記載された治療予定期間の終期まで(最大1年間)となります。

 3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る助成が認められた場合は、それまでお持ちの3剤併用療法に係る受給者証は無効となるため、返還していただく必要があります。

 

◇ 助成の対象となる医療・医療費は?

B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及びB型ウイルス性肝炎を治療するために行う核酸アナログ製剤治療で保険適用となっている医療です。両治料にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料が対象になります。

注)福祉医療(老人医療・重度障害者医療ほか)など、公費負担による他の医療助成制度と併用することはできません。

 

◇ 助成を受けるには?

お住まいの地域を管轄する県健康福祉事務所・市保健所等の窓口に申請書を提出し、知事の認定を受ける必要があります。下記の「申請手続きについて」をご覧ください。


◇ 認定までのながれは?

申請書に基づき、県が専門医による審査を行い、認定された場合には「肝炎治療受給者証(以下「受給者証」といいます)」を交付します。また、認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。

注)申請書を提出されてから審査結果をお知らせするまで2か月前後かかります。


◇ 認定を受けると?

○「受給者証」に記載された受療保険医療機関・保険薬局(受給者が申請書に記載した医療機関等)でインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を受ける際に、被保険者証とともに「受給者証」を提示すれば、1年間(3剤併用療法については7ヶ月間)、対象医療費の月々の自己負担額が「受給者証」に記載された「自己負担限度額(月額)」までとなります。

 

◇ 自己負担限度額は?

○「自己負担限度額(月額)」は、世帯全員の市町民税(所得割)額の合算により、下表の区分により決定されます。

区分

世帯の市町民税(所得割)課税年額

自己負担限度額(月額)

235,000円以上の場合

20,000円

235,000円未満の場合

10,000円

 

○自己負担限度額は、原則として申請者と同じ住民票上の世帯にいるすべての方の市町民税(所得割)額を合算して決定されます。ただし、申請者と同じ住民票上の世帯にいる方で、以下の要件すべてを満たす方がいる場合は、申し立てにより、市町村民税額合算対象から除外することができます。

 ・申請者の配偶者ではないこと

 ・申請者及びその配偶者と地方税制上の扶養関係にないこと

 ・申請者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと

 

◇ 助成を受けられる回数は?

○インターフェロン治療については、助成を受けられるのは、原則として1回のみとなります。ただし、医学的に再治療が有効と認められる一定の条件を満たす者について、2回目の助成を受けることができます。


◇ 助成を受けられる期間は?

○助成期間は、申請書を受理した月の初日から1年間(3剤併用療法については7ヶ月間)です。

○核酸アナログ製剤治療については、受給者証の有効期間内に申請いただくことにより、1年ごとの更新が可能です。

○インターフェロン治療については更新がなく、また、下記に該当する場合を除き、原則として助成期間の延長は認められませんので、主治医とご相談のうえ、治療を行う時期にあわせて申請されることをおすすめします。

1 副作用等で治療の中断があり、治療の終期が受給者証の有効期間をわずかに超える見込みとなった場合に限り、2か月を限度として助成期間を延長できます。

2 ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法を実施している方で、以下の要件を満たしている場合には、6か月を限度として助成期間を延長できます。

(1)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者

 ・C型慢性肝炎のセログループ1型、かつ高ウイルス量症例であること
 ・ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法を実施していること
 ・申請者は、これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者であること
 ・投与開始から起算し36週目までにHCVーRNAが陰性化していること
 ・上記要件にすべて該当し、48週に引き続き、プラス24週(トータル72週)の投与期間延長が望ましいと医師が判断する場合

(2)上記(1)に該当しない者

 ・C型慢性肝炎のセログループ1型、かつ高ウイルス量症例であること

 ・ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法を実施していること

 ・投与後12週後はHCVーRNA定量が陽性のままであり、かつ、前値の1/100以下に低下していること

 ・投与開始から起算し36週目までにHCVーRNAが陰性化していること

 ・上記要件にすべて該当し、48週に引き続き、プラス24週(トータル72週)の投与期間延長が望ましいと医師が判断する場合


注)受給者証の有効期間内に申請してください。


◇ 医療機関等での自己負担額の取り扱いは?

【受給者証が届くまで】

○必ず、申請書に記載した保険医療機関・薬局でインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療及び薬剤の処方を受けてください。

○「受給者証」がお手元に届くまでの間は、従来どおりの自己負担額を医療機関等の窓口で支払い、領収証を保管しておいてください。

○この間の支払額が「自己負担限度額(月額)」を超えている場合は、「受給者証」がお手元に届いた後にお住まいの地域の保健所等に請求書を提出いただくことにより、超過額を県からお返しします。

【受給者証が届いてから】

○「受給者証」とともに「肝炎治療自己負担限度月額管理票(以下「月額管理票」といいます)」をお送りします。

○各保険医療機関・薬局の窓口に、「受給者証」と「月額管理票」を提示し、その都度支払額を記入してもらいます。

○「月額管理票」に記入された支払額の合計が、「自己負担限度額(月額)」に達するまでは、従来通りに医療機関等の窓口でお支払いください。

○「自己負担限度額(月額)」に達した後は、「月額管理票」の提示により、その月の窓口でのお支払いは不要(公費負担)となります。

【「高額療養費」との関係】

○「肝炎治療費助成」は、対象医療費が「自己負担限度額(月額)」を超えたところから、「高額療養費」の患者負担限度額に達するまでの部分を公費で助成するものです。

○「高額療養費」については別途手続きが必要となりますので、加入している医療保険等の保険者にお問い合わせください。

申請手続きについて

〔受給者証交付申請〕詳細は、関連資料欄の【申請の手引(5頁)】及び【交付申請書類】をご覧ください。

○次の1から5の書類を、お住まいの地域の申請窓口に提出してください。

○申請書類の記載方法等については、各申請窓口にお尋ねください。

○<コピー可>とある書類についてコピーを提出する際は、原本を持参し窓口で確認を受けてください。

○助成対象期間は、お住まいの地域の申請窓口が申請書を受理した月の初日から起算して1年間(3剤併用療法については、7ヶ月間)です。主治医とご相談のうえ、治療を行う時期にあわせて申請してください。

○核酸アナログ製剤治療は、申請により、1年ごとに有効期間の更新を行うことができます。申請は有効期間終了の3ヶ月前から有効期間の終了するまでの間に行ってください。必要書類は医師の意見書の様式が違うことを除き新規申請と同じ書類が必要です。


<申請書類>

1


肝炎治療受給者証交付申請書(様式1号)
3剤併用療法を除くインターフェロン治療(新規・2回目)

3剤併用療法
核酸アナログ製剤治療(新規・更新)

●所定用紙(様式1号)に必要事項を記入してください。

●治療を受ける保険医療機関、保険薬局をすべて記入してください。

2


肝炎治療受給者証の交付申請にかかる診断書・意見書(様式2号1~4)

[様式2-1号3剤併用療法を除くインターフェロン(新規)]
[様式2-2号3剤併用療法を除くインターフェロン(2回目)]
[様式2-3号核酸アナログ製剤(新規)]
[様式2-4号核酸アナログ製剤(更新)]

[様式2-5号 3剤併用療法]

●診断書及び意見書を記載できるのは、次のいずれかに該当する医師です(3剤併用療法については(2)のみ)。

(1) 県が定める要件を満たした医師

(関連資料欄の「診断書を記載する要件を満たす医師一覧」参照)

 (2) 社団法人日本肝臓学会認定肝臓専門医

(関連リンク欄の「日本肝臓学会専門医一覧」参照)

●すべての新規申請及び更新申請に、この要件が適用されます。

* 診断書及び意見書の資格確認欄に記載が必要です。

●受療医療機関が複数ある場合は、いずれか1か所で交付を受けてください。


3

被保険者証(健康保険証)の写し(コピー)

●受給者の氏名が書かれた被保険者証(健康保険証)の写し(コピー)を添付してください。

●市町民税の世帯合算除外申請を希望する場合は、医療保険上の扶養関係の確認のため、受給者の配偶者及び除外申請対象者の被保険者証(健康保険証)

4

世帯全員の市町民税課税年額(または非課税)を証する書類

〔次のいずれかを提出〕

ア 市町民税・県民税課税証明書<コピー不可>

イ 市町民税・県民税納税通知書<コピー可>

ウ 市町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書<コピー可>

●世帯(5の住民票等に記載のある方)全員の「市町民税(所得割)課税年額」を証する書類を添付してください。

●世帯全員の合計額が、235,000円以上であることを了承される場合は、添付を省略することができます。

●申請時期により該当する年度のものを添付してください。

・平成23年7月1日~平成24年6月末日まで:平成23年度の課税額(22年分) *H24年度の課税額でも可
・平成24年7月1日以降:平成24年度の課税額(23年分)

5

世帯全員の住民票

(外国籍の方は世帯全員の登録原票記載事項証明書)<コピー不可>

●受給者と同一世帯に属する方全員について記載された住民票、又は、登録原票記載事項証明書を添付してください。(申請前3か月以内に発行されたもので、続柄が記載されていること)


〔その他の申請等〕詳細は、関連資料欄【申請の手引(5頁)】及び【その他申請書類】をご覧ください。

○受給者証の交付後、次に該当する場合には、別途手続きが必要となります。

○所定の用紙に受給者証と必要書類をそえて、速やかに、お住まいの地域の申請窓口に提出してください。

○詳細は、各申請窓口にお尋ねください。

1

【医療費の請求】

受給者証の有効期間内の各月に、自己負担限度額を超えて支払った医療費がある場合

・受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費など

●肝炎治療医療費等請求書(様式13号)

●受給者証の写し(コピー)

●医療機関等の領収証

2

【受給者証の変更】

申請書及び受給者証の記載内容に変更があった場合

・氏名、住所、加入医療保険、疾病名、受療医療機関等、月額自己負担限度額(区分)、市町民税の世帯合算除外申請

●肝炎治療受給者証変更申請書(様式9号)

●変更内容が確認できる書類

●市町民税の世帯合算除外を希望する場合は、【月額自己負担限度額(区分)にかかる市町民税額世帯合算除外申請書】

3

【受給者証の再交付】

受給者証の紛失、破損等により再交付が必要となった場合

●肝炎治療受給者証再交付申請書届(様式10号)

4

【有効期間の延長】

・副作用等による治療の中断により受給者証の有効期間の延長が必要となった場合

 

・一定の条件に該当し、ペグインターフェロン及びリバビリン製剤の併用療法72週投与が必要と医師が認めた場合

●肝炎治療受給者証変更申請書(様式9号)

●医師の意見書

5

【県外への転出】

注)転出先で引き続き助成を受けたい場合は、別途、転出先の都道府県で手続きが必要。

●肝炎治療受給者証返還届(様式11号)

●受給者証原本

6

【受給者証の失効】

治癒、治療の中止、その他の理由により受給者の資格を失った場合

●肝炎治療受給者証返還届(様式11号)

●受給者証原本

 

7

【県外からの転入】

他都道府県で受給者証の交付をうけた後に、県内に転入した場合

●肝炎治療受給者証交付申請書(様式1号)

●被保険者証の写し、住民票(本人分のみ)、転入前の受給者証の写し

8

【核酸アナログ製剤治療の更新手続きを行う場合】

 

上記「受給者証交付申請」欄をご覧ください。

更新申請は必ず受給者証の有効期間内に行ってください。

 

お住まいの地域の申請窓口一覧

 

県健康福祉事務所管内の方

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

芦屋市

芦屋健康福祉事務所

0797-

32-0707

たつの市・揖保郡

佐用郡・宍粟市

龍野健康福祉事務所

0791-

63-5142

伊丹市

川西市・川辺郡

伊丹健康福祉事務所

072-

785-7462

赤穂市・赤穂郡

相生市

赤穂健康福祉事務所

0791-

43-2321

宝塚市・三田市

宝塚健康福祉事務所

0797-

72-0054

神崎郡

中播磨健康福祉事務所

0790-

22-1234

明石市

明石健康福祉事務所

078-

917-1131

豊岡市・美方郡

豊岡健康福祉事務所 

0796-

26-3662

加古川市・加古郡

高砂市

加古川健康福祉事務所

079-

422-0003

養父市・朝来市

朝来健康福祉事務所

079-

672-6870

小野市・加東市

西脇市・多可郡

三木市・加西市

加東健康福祉事務所

0795-

42-9367

丹波市・篠山市

丹波健康福祉事務所

0795-

73-3767

洲本市・淡路市

南あわじ市

洲本健康福祉事務所

0799-

26-2063

 

神戸市内の方

姫路市・尼崎市・西宮市内の方

ご住所

申請窓口

電話番号(代)

ご住所

申請窓口

電話番号

東灘区

東灘区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-841-4131

姫路市

姫路市保健所

079-289-1635

灘区

灘区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-843-7001

 

 

 

中央区

中央区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-232-4411

尼崎市

尼崎市保健所

健康増進課

06-4869-3053

兵庫区

兵庫区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-511-2111

北区

北区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-593-1111

中央支所地域保健担当

06-6413-5391

北区・保健福祉部北神担当あんしんすこやか係

078-981-8870

立花支所地域保健担当

06-6429-7001

長田区

長田区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-579-2311

小田支所地域保健担当

06-6401-5515

須磨区

須磨区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-731-4341

大庄支所地域保健担当

06-6416-0171

北須磨支所保健福祉課あんしんすこやか係

078-793-1335

園田支所地域保健担当

06-6492-1651

垂水区

垂水区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-708-5151

武庫支所地域保健担当

06-6433-6501

西区

西区役所保健福祉部あんしんすこやか係

078-929-0001

 


 

 

 

 

西宮市

西宮市保健所

0798-26-3669



医師・医療機関のみなさまへ(お願い)

○兵庫県内にお住まいのB型・C型ウイルス性肝炎の患者さんで、認定基準にあてはまる方は、ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療について公費助成を受けることができます。

○患者さんが「受給者証」の交付申請を行うために必要となる「診断書」の交付や、患者さんの治療計画にあわせた適切な申請時期についての助言、患者さんが、各保険医療機関・保険薬局の窓口に「受給者証」を提示された際の取り扱い等についてご協力をお願いいたします。

○診断書の交付にあたりご留意いただきたい点や、窓口での「受給者証」の取り扱い、対象医療費についてよくあるお問い合わせなどについては、関連資料欄【医師・医療機関のみなさまへ(お願い)】をご参照ください。

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部健康局疾病対策課

電話:078-362-3245

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp