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更新日:2009年3月2日

犬の飼い主の皆様へ

 犬は古くから人間と関わりを持つ最も身近な動物であり、最近では、家族の一員として大切に飼養されるようになりました。

 しかし一方で、不適正な飼養管理を原因とする人への侵害や生活環境汚染などが社会問題となっており、人に迷惑をかけず、飼い犬にも配慮した飼養管理を行うことが飼い主に求められています。

 人と動物が共生できる社会を実現するために、関係法令きちんと守り、愛情と責任を持って最後まで飼いましょう。

1 登録・狂犬病予防注射

 犬の狂犬病は長期間にわたり国内での発生はありませんが、世界的には依然として危険な動物由来感染症の一つです。

 万が一の感染動物の侵入に備えるためにも、狂犬病予防法に基づく登録を徹底し、狂犬病予防注射の確実な実施による免疫の付与が極めて重要な対策の一つとなっています。

(狂犬病についての情報はこちら。)


(1)登録

 犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を管轄する市町長に犬の登録を申請しなければなりません。

 詳細は、お住まいの市町役場にお問い合わせください。


(2)狂犬病予防注射

 犬の飼い主(飼い主以外の者が管理する場合には、その者。)は、その犬について、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

 詳細は、お住まいの市町役場にお問い合わせください。


(3)鑑札と注射済票の装着

 登録の際に交付される鑑札と、狂犬病予防注射を行った際に交付される注射済票を犬の首輪等に着けておくことが義務付けられています。

 必ず着けておきましょう。


2 飼養管理の注意点

(1)散歩

 飼い犬を散歩させる際は、飼い犬の行動を制御できる者が、飼い犬にリードをつけて行いましょう。


(2)糞・尿の処理

 飼い犬の糞尿は、飼い主等が責任を持って処理しましょう。


(3)しつけ

 飼い犬にあったしつけを行い、いつでも飼い主等の制止に従うように訓練しましょう。


(4)迷子札の装着

 飼い犬が万が一行方不明になった時に備えて、連絡先等を記載した迷子札を着けておきましょう。


(5)健康管理

 飼養環境の清潔を保ち、新鮮な水・えさを与えるのはもちろんのこと、万が一病気になった時のために、かかりつけの動物病院を見つけておく等、犬にも配慮した飼養管理を行いましょう。


3 標識の掲示

犬の標識

 飼い犬による事故発生防止のために、兵庫県では、犬を飼養している旨の標識を玄関等の見やすいところに掲示しておくことが、犬の飼い主等に義務付けられています(動物の愛護及び管理に関する条例第33条)。

 標識については下記の要領で作成できますので、ご利用ください。

4 犬の標識の作成方法について

(1)作成方法

 ア 標識の電子データファイルをお手持ちのパソコンに保存してください。

 イ 保存ファイルを開き、設定を変更せずにA4サイズの用紙に印刷すれば完成です。

適当な大きさに切って掲示してください。


(2)注意点等

 ア 標識の大きさはタテ55mm×ヨコ65mmです。

 イ 印刷する用紙は、屋外に掲示するため、防水加工の施されたシール用紙が便利ですが、普通紙に印刷し、

その上から防水シールを貼っても掲示できます。

 ウ 標識の劣化等にご注意いただき、見えにくくなった場合は、新しいものと取り替えてください。

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部生活消費局生活衛生課

電話:078-341-7711

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp