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更新日:2008年12月25日
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新規指定申請手数料 |
指定更新手数料 | |
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居宅サービス |
1サービスにつき 20,000円 |
1サービスにつき 10,000円 |
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居宅介護支援 |
20,000円 |
10,000円 |
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介護予防サービス |
1サービスにつき 14,000円 |
1サービスにつき 7,000円 |
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介護老人福祉施設 |
30,000円 |
15,000円 |
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介護療養型医療施設 | ||
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介護老人保健施設 |
63,000円(従来どおり) |
○手数料は兵庫県収入証紙により納付してください。
所定の様式に証紙を貼り付け、申請書とともに提出してください。
○新規指定については、申請内容の審査にある程度の日数が必要なことから、遅くとも事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。
なお、指定予定日は毎月1日となります。
○指定更新(6年ごと)については、所管する県民局から送付するお知らせに沿って、申請を行ってください。
○審査の結果、新規指定、指定更新がされない場合がありますが、その場合でも手数料は返還しません。
○指定申請手続きを必要としない「みなし指定」については手数料の納付は必要ありません。
平成21年度から「介護サービス情報の公表」にかかる手数料が引き下げられます。
【手数料の金額】
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事業の種類 |
調査手数料 |
公表手数料 | ||
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現行 |
21年度から |
現行 |
21年度から | |
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居宅系サービス |
39,000円 |
25,000円 |
10,000円 |
7,000円 |
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施設系サービス |
30,000円 | |||
○施設系サービス:特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
居宅系サービス:施設系以外のサービス
○手数料は、同一グループ(例:訪問介護と予防訪問介護)ごとに必要となります。
詳しくは21年度の調査・公表を開始する際にお知らせします。
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