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ホーム > 暮らし・環境 > 健康・福祉 > 高齢者 > 平成24年4月からの指定・指導に関する権限移譲について

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更新日:2012年4月1日

平成24年4月からの指定・指導に関する権限移譲について

 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市に所在する居宅系サービス事業所及び介護保険施設については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、これまで兵庫県が行っていた介護保険法に基づく指定・指導等の事務について、平成24年4月1日に、各市にその権限を移譲しました

介護保険法に基づく指定・指導等の事務の権限移譲

1 移譲した事務

(1)居宅系サービス事業所

事業の種類 事務の具体例
居宅サービス
・介護予防サービス
・居宅介護支援
新規指定
・指定の更新
・届出(変更、休廃止、報酬に係る体制届等)の受理
・報告の徴収、立入検査(指導・監査)
・勧告、命令
・指定の取消、効力の停止 など

業務管理体制に係る届出及び検査については、引き続き県が行います。

(2)介護保険施設

事業の種類 事務の具体例
介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
新規指定・許可 
・指定(許可)の更新
・届出(変更、辞退、報酬に係る体制届等)の受理 
・勧告、命令 
・指定(許可)の取消、指定(許可)の効力停止 など

業務管理体制に係る届出及び検査については、引き続き県が行います。

2 期日

平成24年4月1日

3 対象事業所

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市に所在する居宅系サービス事業所及び介護保険施設

4 その他

 (参考1)介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等の公布について(平成23年6月22日厚生労働省老健局長通知)←第二 第1 五参照(PDF:281KB)

(参考1-2)改正介護保険法←第203条の2参照(PDF:3,547KB)

(参考2)改正法施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布について(平成23年12月2日厚生労働省老健局長通知)←第二 第1 七参照(PDF:431KB)

(参考2-2)改正介護保険法施行令←第51条の3参照(PDF:1,243KB)

(参考2-3)権限移譲に係る介護保険法の読み替え(PDF:3,824KB)

 

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部社会福祉局高齢社会課介護事業者係・高年施設係

電話:078-341-7711(内線2945,2950)

FAX:078-362-9470

Eメール:koreishakai@pref.hyogo.lg.jp