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環境

大気環境

更新日:2010年2月20日

アスベスト対策(環境部局)について

過去アスベスト問題は、主にアスベスト製品製造工場等での労働環境問題としてとらえられ、高濃度曝露による石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの健康被害を防止する目的で労働安全衛生の面から種々の対策が講じられていました。

しかし、平成18年8月には、県下にアスベスト製品製造工場が無くなったこともあり、今後の環境部局におけるアスベスト対策としては、平成22年から平成32年にピークを迎えるといわれているアスベスト含有建材使用建築物の解体・改修時におけるアスベストの一般環境大気中への飛散防止対策が喫緊の課題となっています。

このため、県では、アスベストの環境モニタリングを実施するほか、アスベスト含有建材使用建築物の解体・改修時の規制を行っています。

規制の概要

アスベストを含む建築材料を使用した建築物や工作物の解体・改修の作業にあたっては、「大気汚染防止法」(以下、「法」)及び兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(以下、「条例」)により、アスベストの飛散防止措置をとることが義務付けられています。

アスベスト含有建築物解体等の規制(大気関係)

 1 飛散性アスベスト


 ◇吹付けアスベスト

 ◇アスベスト含有保温材

 ◇アスベスト含有耐火被覆材

 ◇アスベスト含有断熱材など



 2 非飛散性アスベスト


 ◇アスベスト含有成形板 など


 3 その他


アスベスト使用なし

規模要件なし

床面積
80m2未満

床面積80m2〜1,000m2

床面積1,000m2以上

建築物・工作物の解体・改修工事

建築物の解体工事

 

大気汚染防止法

(及び環境の保全と創造に関する条例)


 (必要な届出)

 『特定粉じん排出作業等実施届』


(対象外)

 

環境の保全と創造に関する条例


 (必要な届出)

 『特定工作物解体等工事実施届』




【届出のフロー図】はこちら PDFファイル 19.9KB


 
 

1 飛散性アスベストに関する規制

法及び条例に基づき、吹付けアスベストなど飛散性アスベストが使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、以下のとおり、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。


[対象となる作業]

特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)が使用されている建築物その他の工作物を

(1) 解体する作業

(2) 改造し、又は補修する作業


[規制内容]

(1) 特定粉じん排出等作業実施届 → 様式はこちら

 14日前までに必要な事項を届出

(2) 作業基準の遵守 → 詳細はこちら

 □ 標識の設置(下地の色:黄色)→ 標識の例(様式)

 □ 作業場の隔離と前室の設置

 □ HEPAフィルター付集じん・排気装置の使用

 □ 薬液等による湿潤化 等


2 非飛散性アスベストに関する規制

兵庫県では、平成8年から、条例により飛散性アスベストが使用される建築物の解体・改修時の規制を行っていますが、石綿スレートや石綿含有ビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建材を使用した建築物であっても、適切な解体が行われない場合、大気中へのアスベストの飛散が懸念されることから、平成17年11月1日から、解体しようとする部分の床面積の合計が80平方メール以上の建築物について、届出義務や手ばらしを行うなど飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。

 主な内容は以下のとおりです。


[対象となる作業]

アスベスト含有材料が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上である建築物の解体の工事


[規制内容]

(1) 特定工作物解体等工事実施届 → 様式はこちら

 7日前までに必要な事項を届出

(2) 飛散防止基準(非飛散性アスベストに係るもの)の遵守 → 詳細はこちら

 □ 施工計画の作成

 □ 標識の設置(下地:白色)→ 標識の例(様式)

 □ 切断又は破砕を行わず原形のまま撤去

 □ 車両への積み込み時の飛散防止措置の実施 等


 

3 その他(アスベスト使用なし)

 兵庫県では、アスベストの使用のない建築物の解体であっても、解体する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上である建築物の解体工事については、条例で届出を義務づけています。


 特定工作物解体等工事実施届 → 様式はこちら

 7日前までに必要な事項を届出


4 届出の窓口

□ 大気汚染防止法に関する届出「特定粉じん排出等作業実施届」

 ◇ 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市*、加古川市* → 各市環境保全担当課

 (*は工場内の工事は除く)

 ◇ 上記以外 → 所管の県民局環境課


□ 環境の保全と創造に関する条例に関する届出「特定工作物解体等工事実施届」

(1) 床面積1,000m2以上

 市町環境保全担当課

* 届出書は、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市を除き、市町から県民局環境課へ送付されます。

(2) 床面積80m2以上1,000m2未満

 ◇ 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市 → 各市環境保全担当課

 ◇ 加古川市 → 市建築指導課

 ◇ 芦屋市・伊丹市・宝塚市・高砂市・川西市・三田市 → 各市建築指導課

 *届出書は県民局環境課へ送付されます。

 ◇ 上記以外の市町 → 所管の県民局建築課

 *届出書は県民局環境課へ送付されます。


(参考)

 □ 兵庫県内におけるアスベスト含有建築物の解体届出状況等について

 □ 最近のアスベストに関する大気汚染防止法等の改正については

 (環境省ホームページ「大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について」

 □ 標識の例(様式)

 □ 飛散性及び非飛散性アスベストの作業基準比較一覧表

 □ 環境の保全と創造に関する条例(抜粋)

 □ 飛散性アスベスト・非飛散性アスベスト(写真)

 □ アスベスト問題に係る政府の対策について(環境省ホームページ)

 (大気汚染防止法、廃棄物処理法に関する規制など

 □ 石綿含有建材中の石綿含有率等の分析機関一覧

 (社団法人 日本作業環境測定協会ホームページ

 □ アスベストの試料採取及び分析が可能な会員一覧

 (社団法人 日本環境測定分析協会ホームページ


環境モニタリングの実施

兵庫県では、一般大気環境・道路沿道等におけるアスベスト濃度の環境モニタリングを実施しています。近年の調査結果をみると、各地域とも低濃度で推移しており、特に高い値はみられていません。また、経年的には低下傾向がみられます。


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  • 部署名:農政環境部環境管理局大気課
  • 電話:078-362-3285
  • FAX:078-362-3966
  • Eメール:taikika@pref.hyogo.lg.jp

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