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ホーム > 暮らし・環境 > 健康・福祉 > 障害者 > 県立身体障害者更生相談所

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更新日:2012年4月17日

県立身体障害者更生相談所

地図(外部サイトへリンク)

身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第11条に基づき設置されている専門機関です。


身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所の写真

身体障害者更生相談所の写真

身体障害者更生相談所は、市町(神戸市を除く)からの依頼を受けて、身体障害者の自立と社会参加を支援するための専門的な相談・判定を行っています。


業務

身体障害者更生相談所の主たる業務

自立支援医療(心臓手術、人工関節置換術、人工透析、抗HIV療法など)の要否判定を行います。


補装具の支給要否、処方、適合判定

補装具(義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、補聴器など)の要否判定、処方及び適合判定を行います。

補装具の種類によって来所での判定や書類での判定を行っています。また、義肢・装具・車いすについては、巡回(移動)相談も行っています。


巡回(移動)相談

県内市町を巡回して、補装具(義肢、装具、車いす)費支給に係る判定・相談を行っています。
巡回(移動)相談は全て予約制ですので、2週間前までに各市町障害福祉担当課に申し込みが必要です。
今年度の日程(予定)、相談会場は、関連資料でご確認ください。
なお、相談日や相談会場が変更されることがありますので、事前に市町障害福祉担当課でご確認ください。

お知らせ(「補装具」について)

「補装具」について

 平成18年10月1日から障害者自立支援法が全面的に施行されました。これにより補装具の関係では次のような変更がありました。

 身体障害者福祉法による日常生活用具とされていた「重度障害者用意思伝達装置」が障害者自立支援法による自立支援給付の補装具として給付されることとなりました。

 この変更に伴い、「重度障害者用意思伝達装置」を補装具費として給付する際には、身体障害者更生相談所の文書判定を受けることとなりました。

 また、身体障害者福祉法による補装具とされていた「点字器」、「頭部保護帽」、「人工咽頭」、「歩行補助つえ(1本つえのみ)」、「収尿器」、「ストマ用装具」は障害者自立支援法による地域生活支援事業の日常生活用具として給付されることとなりました。

 なお、障害者自立支援法が全面的に施行されたことにより、補装具についての利用者の負担は、原則1割負担となっておりますが、各種の負担軽減措置が講じられております。

 詳しくはお住まいの市・町の障害者福祉担当窓口でご相談ください。


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お問い合わせ

部署名:県立身体障害者更生相談所
電話:078-927-2727
FAX:078-927-2745