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ホーム > 暮らし・環境 > 健康・福祉 > 障害者 > 精神保健福祉サービスについて

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更新日:2011年6月23日

精神保健福祉サービスについて

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進する為の手助けとなります。

手帳には障害の程度により1級、2級、3級と3つの等級があり、1級、2級は国民年金の障害等級と同程度です。また、3級は厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。


等級の判定は申請時に添付する、診断書または年金証書等により判定します。


手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。


この度、精神保健福祉法施行規則の改正に伴い、平成18年10月以降に申請された方には手帳に写真が貼付されます。現在、写真が貼付されていない手帳をお持ちの方で写真貼付をご希望の方はお近くの市町の担当窓口の方へお問い合わせ下さい。

障害者自立支援医療(通院医療費公費負担制度)

自立支援医療受給者証(精神通院)

「精神通院医療費公費負担制度」は、18歳以上の身体に障害のある方を対象にした「更生医療」と18歳以下の身体に障害のある方や児童を対象とした「育成医療」とともに統合され、平成18年4月1日から障害者自立支援医療制度としてスタートしました。



自立支援医療制度とは?

精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減される制度です。


有効期間は1年です。
この制度を利用することにより医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、所得の低い方には負担が大きくならないために、自立支援医療を受ける方の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額を設けています。平成22年4月1日から更新申請時の診断書の添付は2年に1度になりました。くわしくは市町窓口へお問い合わせ下さい。


区分

対象

月額自己負担上限額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税で、通院をする人の収入が年間80万円以下

2,500円

低所得2

市町村民税非課税で、通院をする人の収入が年間80万円を超える

5,000円


中間所得1

市町村民税(所得割)3万3千円未満

1割負担

中間所得2

市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

1割負担

一定所得以上

市民税(所得割)23万5千円以上

公費負担対象外(3割負担など)


「世帯」とは?


同じ医療保険に加入している家族が「世帯」になります。住民票による世帯ではありません。住民票では同じ家族となる場合でも、異なる医療保険に加入している場合は別「世帯」となります。


市町村民税課税世帯の場合でも、精神疾患のため継続的集中的な治療が必要な方も、認定を受けることで負担上限額が設定されます。

区分

対象

月額自己負担上限額

中間所得1

市町村民税(所得割)3万3千円未満の方

5,000円

中間所得2

市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の方

10,000円

一定所得

以上

市民税(所得割)23万5千円以上の方

20,000円


高額・治療継続者とは?

(「重度かつ継続」とは?)
〈1〉 医療保険の高額療養費で多数該当の方
〈2〉 ICDコードによる分類で次の疾患の方
・F0症状性を含む器質性精神障害
・F1精神作用物質による精神及び行動の障害
・F2統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・F3気分障害
・G40 てんかん
〈3〉3年以上の精神医療の経験を有する医師により、「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」のため計画的集中的な通院を継続的に必要と診断され認定を受けた方

*病状などについて、詳しくは係り付けのお医者様にお尋ねください。


申請方法
制度の変更に伴い、手続きの詳しい方法、また申請書類(申請書や診断書)(外部サイトへリンク)についてはお住まいの市町の担当窓口、もしくはかかりつけの医療機関にお尋ね下さい。


お問い合わせ

部署名:県立精神保健福祉センター
電話:078-252-4980
FAX:078-252-4981