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更新日:2011年10月1日
売上の減少等により運転資金が必要な中小企業者の皆様に対し、資金供給の円滑化を図ります。
県内で1年以上同一事業を営む中小企業者及び組合等で、次のいずれかに該当する方
(1)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定により、市町長の認定を受けた方
(2)経済情勢の変化により著しい影響を受け、最近3か月間の売上額が前年同期に比べて5%以上減少している方
(3)原油価格上昇の影響を受けている方(詳細はお問い合わせ下さい)
(4)直近1年間の輸出に係る売上高が、全体の売上高の20%以上の方で、最近1ヶ月間の輸出に係る売上高が前年同期比で20%以上減少しており、今後も減少傾向が続くと見込まれる方
(5)円高の影響により、最近1か月間の売上高が前年同月比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる方
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融資限度額 |
1億円 |
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融資利率 |
年1.15%(固定利率) |
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融資期間 |
10年以内(うち据置2年以内) |
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資金使途 |
運転資金 |
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担保・保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる (第三者保証人不要) |
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信用保証 |
原則必要 |
お申し込みは県制度融資の取扱金融機関へご相談下さい。
(県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています)
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