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ホーム > しごと・産業 > 商業・サービス業 > 商業 > 商店街等復興特別事業

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更新日:2009年4月1日

商店街等復興特別事業

 阪神・淡路大震災により、多大な影響を受けている商店街・小売市場の課題に対応するため、財団法人阪神・淡路大震災復興基金による事業を実施しています。詳しくは各経由機関にお問い合わせ下さい。

商店街・小売市場復興イベント開催支援事業

区分

内容

補助対象者

補助対象事業

補助率

補助限度額

経由機関

一般分

商店街・小売市場が復興をアピールし、来街者の増加を図るために開催する復興イベント事業の経費の一部を補助します。

阪神・淡路大震災により災害救助法の適用を受けた市にある商店街・小売市場等(任意団体を含みます。)ただし、構成員の5%以上が全壊又は半壊の罹災証明、又は構成員の半数以上が罹災証明を受けていることが必要です。

にぎわいを取り戻すためのイベント事業

2/3以内

2,000千円

商工会議所、商工会

広域連携事業

被災地の商店街・小売市場が広域的に連携して取り組む事業に対し、経費の一部を補助します。

阪神・淡路大震災により災害救助法の適用を受けた市にある複数の商店街・小売市場で構成する実行委員会組織。ただし、実行委員会の構成員の5%以上が全壊又は半壊の罹災証明、又は構成員の半数以上が罹災証明を受けていることが必要です。

商店街・小売市場が広域的に連携して実施する継続事業(短期的なイベントのみを実施する事業は除く。)

[事業例]

(1)商店街間の周遊性を高める事業(買い物無料バスの運行、スタンプラリーの実施等)

(2)地域住民への情報発信を図る事業(商店街広域マップやタウン誌の発行、ミニFM局の活用等)

(3)地域住民とのふれあいを深める継続的なイベント事業(フリーマーケット、ナイトバザールの実施等)

1/2以内

5,000千円(2年間)

商工会議所、商工会

被災地にぎわい創出事業

震災により甚大な被害を受け、未だ復興が遅れている商店街・小売市場が継続して開催する復興イベント事業の経費の一部を補助します。

阪神・淡路大震災により災害救助法の適用を受けた市にある商店街・小売市場等(任意団体を含みます。)ただし、構成員の40%以上が全壊又は半壊の罹災証明を受けており、店舗減少率20%以上であること等が必要です。

にぎわいを取り戻すため3カ月以上の期間で3回以上、実施するイベント事業

定額


1,500千円(イベント3回)~3,000千円(イベント6回以上)

商工会議所、商工会

商店街・小売市場の共同施設建設費助成事業

内容

補助対象者

補助対象事業

補助率

補助限度額

経由機関

商店街・小売市場が建設する共同施設に対して、その経費の一部を補助します。

阪神・淡路大震災により災害救助法の適用を受けた市にある商店街・小売市場等。ただし、構成員の5%以上が全壊もしくは半壊の罹災証明、又は半数以上が罹災証明を受けていること、又は共同施設について罹災証明を受けていることが必要です。

補助事業者の共同施設建設事業で、ただし、事業費1,000千円以上の事業とし、他の国・県の補助金(中小企業高度化資金を含む)を受ける事業を除きます。


1/3以内

8,000千円

所在地の市の商業担当課


小規模事業者事業再開支援事業

内容

補助対象者

補助対象経費

補助期間

補助率

補助限度額

経由機関

震災により大きな被害を受けた商業集積・産地集積の回復を促進し、地域産業の活性化を図るため仮設営業中又は未だ事業再開を果たしていない小規模事業者が、外的要因により復興が遅れている地域・業種で本格再開する場合に要する店舗・事業所等の賃借経費の一部を助成します。

事業歴、被災状況、中小企業要件、外的要件、他の支援制度との関連等において一定の要件を満たす者。詳細はお尋ね下さい。

(1)店舗賃借料、土地賃借料(家賃は月4,000円/平方メートル、地代は月2,500円/平方メートル以内の額)

(2)店舗内装設備工事費(仮設営業者のみ)

1年間

1/2以内

(1)店舗賃借料、土地賃借料:1,000千円

(2)店舗内装設備工事費:1,000千円

県産業労働部産業振興局経営商業課及び工業振興課


お問い合わせ

部署名:産業労働部産業振興局経営商業課

電話:078-341-7711(内線3564、3574)

FAX:078-362-4274

Eメール:keieishogyo@pref.hyogo.lg.jp