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よくある質問 |
相談・質問
不動産取得税についてQ16 不動産を取得しましたが、いつごろ不動産取得税を納めることになりますか。 Q17 私は土地を所有していますが、使い勝手が悪いため、知り合いの方が所有している土地と交換する予定です。 Q18 夫から夫名義の住宅の贈与を受けました。贈与税はかからなかったのですが、不動産取得税が課税になったのはなぜですか。 Q19 同じ新築家屋でも、不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか。 Q20 住宅についての不動産取得税の軽減措置を受ける要件として、床面積が240平方メートル以下という要件がありますが、住宅と車庫を新築した場合はどうなりますか。 不動産取得税について(ご回答) A16 取得の方法により納期は若干異なります。 A17 不動産取得税は不動産の所有権の取得に対して課される税であり、所得を得た場合に課される所得税などとは性格が異なり、取得の方法が有償であると無償であると、また取得の原因が売買、贈与、交換、建築などの別を問いません。 A18 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で贈与財産が居住用不動産またはその購入資金である場合には贈与税について最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。したがって、基礎控除額の110万円を合わせて2,110万円までの贈与については、贈与税はかかりません。 A19 不動産取得税が取得日現在の評価額に基づいて算定されるのに対して、固定資産税は賦課期日(取得日の翌年の1月1日)現在の評価額に基づき算定されています。
A20 例えば、住宅とその住宅と一体となって効用を発揮する附属家を同一敷地内に建築した場合には、合わせて一戸の住宅の建築とみなされますので、住宅用車庫や住宅用物置等の面積も住宅の床面積に含まれます。したがって、母屋である住宅の床面積が220平方メートルであっても、住宅用車庫の面積が30平方メートルであれば、合計した250平方メートルが住宅の床面積となり、要件である240平方メートル以下を充たしていないため軽減措置を受けることはできません。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの掲載内容に関するお問い合わせ
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