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ホーム相談・質問よくある質問>不動産取得税について

相談・質問

よくある質問

更新日:2009年11月6日

不動産取得税について

Q16

不動産を取得しましたが、いつごろ不動産取得税を納めることになりますか。


Q17

私は土地を所有していますが、使い勝手が悪いため、知り合いの方が所有している土地と交換する予定です。
同じ面積、同じ価格で交換し、金銭の受け渡しはありません。
このような場合でも、不動産取得税は課税されるのでしょうか。


Q18

夫から夫名義の住宅の贈与を受けました。贈与税はかからなかったのですが、不動産取得税が課税になったのはなぜですか。


Q19

同じ新築家屋でも、不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか。


Q20

住宅についての不動産取得税の軽減措置を受ける要件として、床面積が240平方メートル以下という要件がありますが、住宅と車庫を新築した場合はどうなりますか。

不動産取得税について(ご回答)

A16

取得の方法により納期は若干異なります。
土地や中古の建物を取得されたときは、取得(登記)してから約4か月後に納税通知書をお送りします。
建物を新築されたとき、あるいは新築住宅を購入されたときは、建物調査に基づき評価額を決定のうえ、課税することになりますので、建物の規模等の状況に応じて、取得からおおむね6か月ないし1年後に納税通知書をお送りすることになります。
なお、新築の木造住宅などの小規模な建物については、原則として、毎年3月に実施される市町の固定資産課税台帳の縦覧後に不動産取得税の納税通知書をお送りしています。


A17

不動産取得税は不動産の所有権の取得に対して課される税であり、所得を得た場合に課される所得税などとは性格が異なり、取得の方法が有償であると無償であると、また取得の原因が売買、贈与、交換、建築などの別を問いません。
したがいまして、不動産を等価交換した場合には、お互いに所有権を取得したことになりますので、双方に課税されることとなります。


A18

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で贈与財産が居住用不動産またはその購入資金である場合には贈与税について最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。したがって、基礎控除額の110万円を合わせて2,110万円までの贈与については、贈与税はかかりません。
一方、不動産取得税ではこのような控除の制度がないので、贈与税がかからない範囲の不動産を取得した場合でも、不動産取得税が課税されることになります。


A19

不動産取得税が取得日現在の評価額に基づいて算定されるのに対して、固定資産税は賦課期日(取得日の翌年の1月1日)現在の評価額に基づき算定されています。
固定資産税の場合、新築日(取得日)から賦課期日までの時間の経過を考慮して、新築時の評価額に一定の減価率(経年減点補正率といいます。)を乗じて課税の基礎となる額を算出しますが、不動産取得税は、取得時(新築時)の評価額が課税の基礎となる額であるため、この違いにより両税の評価額が異なる訳です。


不動産取得税 評価額=再建築価格(新築時点の価格)
固定資産税 評価額=再建築価格×経年減点補正率

A20

例えば、住宅とその住宅と一体となって効用を発揮する附属家を同一敷地内に建築した場合には、合わせて一戸の住宅の建築とみなされますので、住宅用車庫や住宅用物置等の面積も住宅の床面積に含まれます。したがって、母屋である住宅の床面積が220平方メートルであっても、住宅用車庫の面積が30平方メートルであれば、合計した250平方メートルが住宅の床面積となり、要件である240平方メートル以下を充たしていないため軽減措置を受けることはできません。
*住宅用車庫等が、家屋ではない場合は、面積を合計する必要はありません。

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