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ホーム相談・質問よくある質問>軽油引取税について

相談・質問

よくある質問

更新日:2009年11月6日

軽油引取税について

Q35
軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。

Q36
軽油引取税はどのくらい負担するのですか。

Q37
軽油引取税は誰が県に納めているのですか。

Q38
軽油引取税が免除になる場合があると聞いたのですが。

軽油引取税について(ご回答)

A35
皆さんが軽油を購入した場合には、その価格の中に軽油引取税が含まれています。
そのほか次のような場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税が課税されます。
1灯油、重油などを自動車の燃料として販売したり消費する場合
2軽油に灯油などを混和して販売する場合
3灯油や重油などを混和してできた軽油を販売する場合
これらの場合は、事前に県税事務所に申請して製造等の承認を受ける必要があります。
詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

A36
軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円と定められていますので、皆さんが軽油を購入するときの価格に、1リットルにつき32円10銭の軽油引取税が含まれています。

A37
元売業者、特約業者などの特別徴収義務者が、代金と一緒に軽油引取税を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに県税事務所に申告して納めています。

A38
軽油引取税は、法令で定められた特定の用途のために軽油を使用する場合は、課税が免除されます (石油化学製品製造等を除き、平成24年3月31日までの使用分に限ります)。
具体的には、軽油を船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械の動力源などの用途に使用する場合で、現在32種類の免税対象事業が定められています。
なお、免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ県税事務所に申請をして免税証の交付を受け、これを販売業者に提出して免税軽油を引き取ることとなります。
詳しくは、課税免除のページをご覧ください。

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ

  • 部署名: 企画県民部企画財政局税務課
  • 電話:078-362-3086
  • FAX:078-362-3906
  • Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

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