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更新日:2019年1月22日
平成30年6月12日付厚生労働省保険局通知により、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧において、施術者が患者に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が制度化されました。
受領委任制度を取扱う兵庫県内の国民健康保険等の保険者については、以下の「あはき療養費の受領委任制度導入に係る周知について(兵庫県)」の「【別記】兵庫県内のあはき療養費受領委任制度の取扱い保険者等一覧」をご確認ください。
現在、代理受領の請求をされている施術者におかれましては、施術所の所在地を所管する厚生(支)局へ受領委任の取扱いの申請(申出)をしてください。
あはき療養費の受領委任制度導入に係る周知について(兵庫県)(PDF:222KB)
その他参考
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