兵庫県障害福祉審議会条例(昭和46年3月25日条例第25号) 最終改正:平成25年3月22日条例第10号 (趣旨) 第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、兵庫県障害福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 審議会は、障害者基本法第36条第1項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。  (1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議すること。  (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第1項に規定する市町の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に対する審査請求の事件を取り扱うこと。  (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第97条第1項に規定する市町の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に対する審査請求の事件を取り扱うこと。 (組織) 第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。 (委員及び特別委員) 第4条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。  (1) 学識経験のある者  (2) 関係行政機関の職員  (3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)  (4) 障害者の保健、医療又は福祉に関する事業に従事する者 2 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、その任を解くものとする。 (会長) 第5条 審議会に、会長を置く。 2 会長は、委員の互選によって定める。 3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会の会議は、会長が招集する。 2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (部会) 第7条 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。 3 部会に、部会長を置く。 4 部会長は、部会に属する委員及び特別委員の互選によって定める。 5 部会長の職務及びその代理並びに部会の会議については、第5条第3項及び第4項並びに前条の規定を準用する。 6 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事) 第8条 審議会に、幹事若干人を置く。 2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。 3 幹事は、会長の命を受けて、所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。 (審査請求の審議会への諮問) 第9条 知事は、第2条第2号及び第3号に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会に諮問をしなければならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。  (2) 知事が障害者の保健又は福祉に係る専門的な審査を要しないと認めるとき。 (医師等の報酬) 第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第2項(児童福祉法第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により医師等に支給する報酬の額は、診断その他の調査をするに当たり必要とする技能の程度又はこれに要する時間等を考慮して、知事が決定する。 (補則) 第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。