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障害福祉サービス事業所等は、サービス利用者の個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員に対する技術指導などを行うサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の配置が必要です。
サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として事業所等にて従事するためには、
の両方を満たしている方を、開設法人が指定担当部署へ事業所への配置に係る指定申請を行い、指定を受けることが必要です。
配置予定の方の実務経験について個別具体な確認が必要な場合は、従事予定事業所の所在地を所管する指定担当部署へお問い合わせください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件等(PDF:167KB)
令和4年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修の受講申込みの募集は終了しました。
詳しくは、社会福祉事業団福祉のまちづくり研究所研修センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※受講決定の可否は、先着順ではございません。
※定員を超過する申込みがあった場合は、県内事業所を優先します。
令和4年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修の受講申込みの募集は終了しました。
選考結果については、7月中旬に発送予定です。
詳しくは、社会福祉事業団福祉のまちづくり研究所研修センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※受講決定の可否は、先着順ではございません。
※定員を超過する申込みがあった場合は、県内事業所を優先します。
※1人目のサビ管、児発管として配置するには、本研修修了後2年以上のOJT(実務経験)を経て、
令和6年度以降の実践研修を修了する必要がございます。
令和4年度相談支援従事者初任者研修の受講申込みの募集は終了しました。
詳しくは、相談支援従事者研修のページをご覧ください。
詳しくは、社会福祉事業団福祉のまちづくり研究所研修センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
研修名称 |
募集・案内時期 |
実施予定時期 |
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基礎研修 | 5月9日~5月31日(令和4年度募集終了) | 9月~12月 |
実践研修 | 6月6日~6月30日(令和4年度募集終了) | 10月~11月 |
更新研修 | 11月頃 | 1月~3月(予定) |
詳細が決まり次第、順次このページにてご案内いたします。
平成31年4月より、サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修の制度が改正されました。
従来は介護、地域生活(身体、知的・精神)、就労、児童の5分野に分けられていましたが、統一されたカリキュラムで実施されますので、「分野」という考え方がなくなりました。
このため、従事する事業所の種別により介護分野や地域生活(身体、知的・精神)分野、就労分野、児童分野(児童発達支援管理責任者)を分けて受講する必要がなくなりました。
平成30年度以前の受講者は統一カリキュラムを受講したものとみなされます。
(例:介護分野のみの受講者であっても、地域生活分野(身体、知的・精神)や就労分野の研修、児童分野(児童発達支援管理責任者)の研修の修了者とみなされます。)
|
見直しの詳細については次の資料をご確認ください。研修制度の見直し(PDF:709KB)
平成30年度以前の研修受講者は、令和5年度末までの間は「サービス管理責任者等として現に従事しているもの」とみなされることから、令和元年度から5年度までの更新研修に限り、上記の要件に関わらず、現にサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として従事している又はサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として従事する予定の方は受講対象になります。
令和元年度から令和5年度末までの間に初回の更新研修を受講しなければ、令和6年4月1日以降にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として業務に従事することができません。
ただし、特定の年度に申込者が集中することを避けるために、初回の更新研修の受講年度を、平成30年度以前の研修受講年度によって以下のとおりとしますので、該当の年度にお申し込みください(複数の分野でサービス管理責任者等研修を受講されている場合は、初回の研修受講年度で判断してください)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和元年度に設定した受講対象者を変更しています。
※令和4年度、5年度の受講対象者を変更しています。
年度 |
受講対象者 |
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元年度 | 平成18年度から23年度までに研修を受講された方 |
2年度 |
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3年度 |
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4年度 |
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5年度 |
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実践研修(基礎研修修了後に2年以上OJTを経て受講)修了の翌年度を1年目とする5年間の間に初回の更新研修を受講する必要がありますが、詳しくは実践研修の際に改めて説明します。
実務経験について個別具体な確認が必要な場合は、従事予定事業所の所在地を所管する下記指定担当部署へお問い合わせください。
事業所 |
指定担当部署名 |
電話番号 |
FAX番号 |
---|---|---|---|
神戸市 |
神戸市福祉局監査指導部 |
078-322-6265 |
078-322-6762 |
姫路市 |
姫路市健康福祉局保健福祉部監査指導課事業所指定担当 |
079-221-2490 |
079-221-2487 |
尼崎市 |
尼崎市健康福祉局障害福祉担当部障害福祉課 |
06-6489-6750 |
06-6489-6351 |
西宮市 |
西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課事業者指定チーム |
0798-35-3152 |
0798-34-5465 |
明石市 |
明石市福祉局生活支援室障害福祉課 |
078-918-1344 |
078-918-5244 |
上記以外の市町 |
1.日中活動系、施設入所支援(就労系を除く)、障害児通所支援、障害児入所支援 |
078-362-3194 |
078-362-9040 |
2.就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 |
078-362-3261 |
078-322-9040 |
|
3.共同生活援助(グループホーム) |
(別ウィンドウで開きます) をご確認ください。 |
サービス管理責任者実務経験(PDF:341KB)(別ウィンドウで開きます)
児童発達支援管理責任者実務経験(PDF:116KB)(別ウィンドウで開きます)
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