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更新日:2021年3月1日
新型コロナウイルスの感染拡大等の影響を踏まえ、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援し、利用者の賃金・工賃の確保を図ることを目的として、補助金を交付します。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市内に所在する事業所については、各市の担当課にお問い合わせください。
事業の詳細は「実施要領」及び「Q&A」をご確認ください。
就労系障害福祉サービスの生産活動強化への支援事業実施要領(PDF:106KB)
この補助金は、「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)の実施について(令和2年6月30日障発0630第1号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)の別紙「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱(以下「実施要綱」という。)」に基づき、就労継続支援事業所が実施する「生産活動活性化支援事業」を交付の対象とします。
兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市内を除く)に所在し、次の(1)から(3)のいずれの要件にも該当する(ただし、他の経営支援策(※1)を受けている場合は除く)就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所
※令和2年3月31日以前に兵庫県から指定を受けて、運営している事業所を対象とします。
対象となる費用は、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に支出した費用のうち、次に例示する費用など、生産活動の実施に必要な経費であって、その存続、再起に向けて、就労支援事業会計(「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について(平成25年1月15日付社援発0115第1号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙に示す会計処理のことをいう。)から支出すべき費用とします。
交付額は、次の基準額と所定様式(別紙1)による事業所からの申請額とを比較して低い方の額の範囲内で実施主体が必要と認めた額とする。ただし、複数の事業所を運営する法人においては、1法人あたりの上限を200万円とします。
[基準額]は、以下の算出式による算出額に応じ、下表のとおりとします。
【算出式】
○補助対象となる事業所のうち、(3)アに該当する事業所の場合
直前の事業年度の年間生産活動収入(※6)ー(対象月の生産活動収入×12)
○補助対象となる事業所のうち、(3)イに該当する事業所の場合
直前の事業年度の年間生産活動収入(※7)ー[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]
※申請期間を延長しました
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和3年3月12日(金曜日)【必着】までにメール又は郵送により知事に提出してください。
<メールアドレス>
universal@pref.hyogo.lg.jp
※件名は「【法人名】生産活動強化支援事業交付申請」としてください。
<郵送>
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課
障害者就労支援班
電話:078-362-3261
※実績報告の提出書類は後日掲載します
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