更新日:2022年4月20日

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一時預かり事業について

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。

1.届出について

1.概要

一時預かり事業を実施するときは、児童福祉法第34条の12に規定に基づき都道府県知事への届出が必要です。

兵庫県一時預かり事業届出等処理要領(PDF:88KB)

2.提出書類

(1)事業の開始…事業開始日までに下記書類を提出

  1. 事業開始届(ワード:42KB)
  2. 事業計画書(様式任意)
  3. 職員の氏名及び経歴を記載した書類(履歴書等)
  4. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  5. 収支予算書(エクセル:32KB)

(2)届出内容の変更…変更の日から1ヶ月以内に下記書類を提出

  1. 事業変更届(ワード:46KB)
  2. 変更内容が分かる書類

(3)事業の廃止…廃止(休止)日までに下記書類を提出

  1. 事業廃止届(ワード:37KB)

3.提出先

事業所所在地の市役所又は役場の一時預かり事業(保育)担当課

※各市町一時預かり事業(保育)担当課を通じて、兵庫県健康福祉事務所に提出されます。

 

  • 各市町一時預かり事業(保育)担当課は、事業者より届出が届きましたら下記書類を作成の上、事業者から提出された上記提出書類と合わせて兵庫県各健康福祉事務所あて送付してください。
    1. 申達書(様式任意)(市町作成)
    2. チェックリスト(市町作成)(エクセル:23KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課

電話:078-362-4198

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp