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更新日:2018年9月14日

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貴金属の訪問買い取りにご注意!

不要になった衣類や靴などの買い取りをきっかけに自宅に上がり込み、貴金属を安く買い取られるという相談が多く寄せられています(平成29年度517件、H30.4~7月156件)。

これは『訪問購入』と言い、特定商取引法で規制されています。

  • 突然訪問してきた業者は家に入れないようにしましょう。
  • 買取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 業者から交付された書面はしっかり確認しましょう。
  • 一度物品を引き渡すと取り返すことが困難な場合がありますので、契約後もクーリング・オフ期間(8日間)内は手元に物品を置いておきましょう。

 

気になるとき、困ったときは、迷わず消費者ホットライン188番(局番なし)に電話を!

専門の消費生活相談員が、トラブルの解決に向けたお手伝いをしています。

 

詳しくは→ひょうご消費者トラブル情報:「貴金属の訪問買い取りにご注意!」(PDF:295KB)

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 生活安全課

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4022

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp