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更新日:2021年10月29日

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新型コロナウイルス感染症への対応について(生活衛生関係)

 

現在日本国内において、新型コロナウイルス感染症の発症者が増加しております。

厚生労働省等から、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する通知が発出されていますので、ご留意いただくともに、適切に対応をお願いします。

宿泊施設営業者(旅館業、住宅宿泊事業)の皆様へ

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、旅館業営業者及び住宅宿泊事業者の皆様へ、留意すべき事項を以下のとおりお知らせします。特に、宿泊者名簿への正確な記載を徹底してください。

また、宿泊者に新型コロナウイルス感染症を疑う症状が確認された場合、ご本人の了承を得たうえで、発熱等受診・相談センターへご相談ください。

参考:兵庫県発熱等受診・相談センター一覧

  1. 旅館業営業者向け
  2. 住宅宿泊事業者向け
  3. 外国人旅行者向けのコールセンターについて
    日本政府観光局(JNTO)では、365日、24時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応していますので、お知らせします。
    • 電話番号 050-3816-2787
    • 対応時間 365日、24時間
    • 対応言語 英語、中国語、韓国語、日本語
    • 対応範囲 緊急時案内(病気・事故等)、災害時案内、一般観光案内

外国人向け「Japan Visitor Hotline」のご案内(チラシ)(PDF:566KB)

外国人旅行者向けコールセンター(英語・中国語・韓国語・日本語対応)(外部サイトへリンク)

理容師養成施設及び美容師養成施設の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、在学中の生徒の修学等に不利益が生じることがないよう、養成施設の運営等についてお願いします。

令和2年2月28日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う理容師養成施設及び美容師養成施設の対応について」(PDF:314KB)

令和2年6月1日文部科学省・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」(PDF:893KB)

令和3年5月14日文部科学省・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」(PDF:354KB)

令和3年6月10日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について」(PDF:471KB)

特定建築物所有者、維持管理権限者、建築物環境衛生管理技術者の皆様へ

多くの人が利用する特定建築物では、病原体が持ち込まれやすく、建築物内での感染拡大も懸念されます。国の専門家会議において、以下の3つの条件が揃う場所が、クラスター(集団)の発生のリスクが高いと示されました。

  1. 換気の悪い密閉空間
  2. 人が密集していた
  3. 近距離での会話や発声

また、クラスター発生のリスクを下げるための3つの原則が示されましたので、次の原則に留意し、施設の衛生管理の向上を図られますようお願いします。

  1. 換気を励行する
  2. 人の密度を下げる
  3. 近距離での会話や発声、高唱を避ける

上記に加え、手指衛生、咳エチケット、共用品を使わないことや使う場合の消毒など、予防対策を徹底いただくようお願いします。

令和2年3月19日厚生労働省事務連絡「「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」の周知について」(PDF:48KB)

令和2年3月31日厚生労働省事務連絡「「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」」の周知について」(PDF:1,018KB)

令和2年4月2日厚生労働省事務連絡「特定建築物における空気調和設備等の再点検について」(PDF:233KB)

令和2年11月27日厚生労働省事務連絡「「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」の周知について」(PDF:1,391KB)

令和3年6月17日厚生労働省事務連絡「換気の徹底の再周知について」(PDF:10,209KB)

令和3年10月27日厚生労働省事務連絡「特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について」(PDF:1,234KB)

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けている事業者の皆様へ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」に定められている建築物清掃業等の登録基準のうち、監督者等として登録されている方は6年ごとに再講習を受講する必要があります。

また、建築物等の清掃作業等に従事する者に対する研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける必要があり、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、監督者等の再講習や、従事者の研修が中止・延期されることも想定されるため、登録制度の審査を行う都道府県に対して、柔軟な対応を行うよう通知がありました。

令和2年2月28日厚生労働省事務連絡「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について」(PDF:181KB)

令和2年3月30日厚生労働省事務連絡「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について」(PDF:220KB)

令和2年5月27日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者講習等の実施について」(PDF:301KB)

その他の新型コロナウイルス感染症関連通知について

新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について(令和2年3月25日)(PDF:470KB)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(令和2年3月25日)(PDF:147KB)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)(令和2年4月14日)(PDF:176KB)

新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(令和2年4月24日)(PDF:617KB)

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月13日)(PDF:54KB)

リーフレット「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について(令和2年10月26日)(PDF:1,520KB)

寒冷な場合における感染防止対策の徹底等について(令和2年11月11日)(PDF:381KB)

中小企業及び小規模事業者向けの支援策について

新型コロナウイルス感染症の流行による影響を受ける中小企業及び小規模事業者の皆様に対して、各機関で相談窓口、支援制度などが行われていますので、御紹介します。

※一部の支援制度や情報をまとめたものであり、全ての支援制度を掲載できているわけではありません。

  1. 経済産業省による支援
  2. 厚生労働省による支援
  3. 観光庁による支援
  4. 兵庫県による支援
    • 県制度融資「経営円滑化貸付」の要件緩和の実施や経営等相談窓口が設置されています。
  5. 日本政策金融公庫による支援

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-9131

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp