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更新日:2017年3月15日
平成27年4月1日より、食品衛生法、旧JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品の表示に関する一元的な制度として、食品表示法が施行され、新しい食品表示のルールが定められました。
生鮮食品
平成28年9月30日をもって終了しました。
加工食品及び添加物
経過措置期間は平成32年3月31日までとしており、この期間内に新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。
製造所固有記号に関する規定の経過措置期間は、ほかの表示と同様、平成32年3月31日までです。
名称 | 豆菓子 | |||
原材料名 | 落花生、米粉、でん粉、植物油、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、砂糖、香辛料 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド) | |||
内容量 | 100g | |||
賞味期限 | 2017.3.30 | |||
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |||
製造者 |
○○○食品株式会社 +AK 兵庫県神戸市中央区下山手通△-△-△ |
栄養成分表示 |
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1袋(100g)当たり |
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エネルギー | 454kcal |
たんぱく質 | 12g |
脂質 | 14g |
炭水化物 | 70g |
食塩相当量 | 1.0g |
その商品の内容を表す一般的な名称を表示します。
使用した原材料を重量順に表示します。
添加物は原材料名の欄とは別の欄に重量順で表示するほか、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して重量順に表示します。
内容量はグラムやミリリットル、個数などの単位を明記して表示します。
賞味期限又は消費期限を表示します。
冷蔵・冷凍による保存が必要な食品については、「○○℃以下」など具体的な数値を表示してください。
商品の表示に責任を持つ者の使命又は法人名とその住所が表示されています。
業者名の欄に「+」を冠して表示されているアルファベット等の記号は、製造所固有記号といい、製造者等が実際に食品を製造した
製造所を表す固有の記号です。製造所固有記号を使用する場合は、消費者庁長官に届出る必要があります。
義務表示事項は、熱量(エネルギー)、たんぱく室、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)の順に表示してください。
表示値は一定値(例:100kcal)または上限値及び下限値(例:95~105kcal)のどちらかで表示してください。
品質に関する事項(名称、原材料名、原料源産地名、内容量、個別に定める事項等)については、食品表示についてをご覧ください。
保健に関する事項(栄養成分の量及び熱量)については、食品の栄養成分表示をご覧ください。
衛生に関する事項(名称、消費期限及び賞味期限、保存の方法、添加物、アレルゲン等)については、食品表示(衛生に関する事項)をご覧ください。
さらに食品表示法全般について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ(食品表示法)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
部署名:健康福祉部健康局生活衛生課
電話:078-341-7711