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更新日:2023年2月3日

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陽性が判明した方(自主療養者)の登録について 

~自己検査等で陽性が判明した方は、「自主療養登録」をお願いします~

 ①県等が配布する抗原検査キットで検査された方②自主的に購入した検査キットで検査された方③無料検査所で検査された方、いずれかで検査結果が陽性であった場合は、自主療養登録いただくことで、医療機関を受診することなく自ら療養を開始することができます(自主療養)。また、自主療養を希望する方で、①宿泊療養支援②健康観察等の個別支援を希望される方は、ホームページに記載されている内容に同意いただいた上で、自主療養登録をしてください。

なお、神戸市及び西宮市在住の方は各ホームページをご確認、お問い合わせ下さい。
神戸市HP:https://www.city.kobe.lg.jp/a15830/covid-19kensakit.html(外部サイトへリンク)
西宮市HP:https://www.nishi.or.jp/smph/kenko/hokenjojoho/kansensho/oshirase/supportcenter.html(外部サイトへリンク)

(1)対象者(自主療養登録ができる方)

  1. 抗原検査キットの配布対象者で陽性となった方
  2. 自主的に購入した検査キットを用いて陽性となった方(注1、2)
  3. 無料検査所で陽性が判明した方(注2)

注1 体外診断用医薬品(医療用検査薬及び一般用検査薬)の承認を受けている検査キットを利用している場合に限ります。

注2 以下の条件を満たしている必要があります。

  • 所在地が兵庫県の方(ただし、神戸市及び西宮市在住の方は除く)
  • 2歳以上64歳以下の方
  • 基礎疾患がなく、肥満(BMIが30以上)でない方 ※BMI計算式:[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]
  • 妊娠していない方

(2)留意事項

自主療養の適用について

医療機関の検査で陽性となった方は、自主療養を選択できません。

自主療養の登録期限について

療養期間(原則、発症日から7日(無症状の場合は検査日から7日))を過ぎている場合は、さかのぼって自主療養の登録ができません。

自主療養証明について

令和4年9月26日に発生届の対象等が見直されることに伴い、令和4年9月26日以降に検査キット等により陽性と判定された方については、自主療養証明を発行しておりません。
療養に関する証明をもとめられた場合は、自主療養の登録完了画面を提示するようお願いします。

(3)注意事項

  • 使用した検査キットは、登録完了の通知が届くまで保管してください(再申請や不備の修正の際に使用する場合があります)。保管の際は、ビニール袋に入れ、検査キットに直接触れることがないようしっかり縛ってください。
  • 自主療養期間中は、「体調自己チェック表」によりご自身で健康観察を行い、療養してください。
    体調自己チェック表 PDF(PDF:206KB)PPTX(PPT:69KB)
  • 自主療養期間中に症状が悪化した場合は、事前に電話で相談の上、かかりつけ医や発熱外来へ受診いただくか、発熱等受診・相談センターへ相談をお願いします(お住まいによって相談先が異なります)。
  • 発熱等の症状がある方へ(医療機関受診方法の案内)
    https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hatsunetsusoudan.html#hatsunetsu1
    発熱等受診・相談センター連絡先一覧
    https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronatoiawasemadoguchi.html
  • 療養期間については、下記の表をご覧ください。(令和4年9月7日付けで国が見直しを実施しました)
    ryoyoukikanhyou5

(4)家庭内での感染予防のポイント

同居者は、陽性者とは部屋を分け、身の回りのものは共有しないでください。
お世話はできるだけ限られた方で対応し、マスク着用や手洗いを徹底するなど、家庭内での感染対策に努めてください。

(参考添付)「家庭内での感染予防のポイント」【PDF】(PDF:381KB)

(5)登録方法

登録される方は、医療機関を受診せずに「自主療養登録」(以下の登録フォーム)にアクセスし、必要事項を記入の上、登録ください。なお、登録の受付から完了までに1週間程度時間を要する場合があります。

※基礎疾患がある方は、自主療養登録の対象ではありませんので、必ず医療機関を受診してください。
 登録の際に「基礎疾患なし」と申請され、のちに「基礎疾患あり」と発覚した場合、宿泊療養支援等を希望されて

 もご対応できませんのでご了承ください。 
※一度、自主療養登録をされた方で、同一の療養期間内において再度検査キット等で陽性となった場合については、
 改めての自主療養登録は不要です(再度、申請いただいた場合は2回目以降の申請を不受理扱いとします)。

登録フォーム(外部サイトへリンク)
※使用した検査キットは、登録完了の通知が届くまで申請者本人が必ず保管してください。

迷惑メールフィルターの設定がされている場合、自動返信メール及び不備修正依頼等メールを受信できないことがあります。下記のメールアドレスを受信できるよう、あらかじめ設定をお願いします。自動返信メールを受信できない場合は、自主療養登録手続きを完了いただくことができませんのでご了承ください。

自動返信メールアドレス:noreply@form.kintoneapp.com
不備修正依頼等メールアドレス:el-hyogo@pref.hyogo.lg.jp

インターネットをご利用になれない方は、できる限りご家族や知人の方に代行入力をご依頼ください。代行入力も不可の場合は、お電話での登録を受け付けております。
ただし、お電話での登録は、必要事項の確認や伝達のため、非常にお時間がかかることをご了承ください。また、本人確認書類の写しや検査結果が分かる画像などを事務局に郵送していただく必要があります。(提出書類の詳細については(6)「自主療養登録」に必要な書類を参照)

(6)「自主療養登録」に必要な書類

検査結果画像(下記1.2.のいずれか)

1.検査キットで陽性がわかった場合
(検査キット配布事業、自主検査等)
2.無料検査所で陽性がわかった場合

検査結果がわかる画像

本体に油性マジック等で氏名(フルネーム)と検査日を記入してください。
必ず検査キット本体に直接記入してください。
画像が不鮮明な場合は受理できない場合があります。
薬事承認された医療用抗原検査キットを利用されていること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html(外部サイトへリンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html(外部サイトへリンク)

氏名、検査日、使用した検査キット、検査機関名、検査結果が分かる画像

例)検査機関から発行される「検査結果通知書」の画像

 

【写真の撮り方】※添付写真に不備がある場合、再提出いただきます。

検査キット撮り方1

【受け付けできない例】

検査キットの撮り方2

注:画像加工等している場合は受付けられません。

身分証明書(氏名、生年月日、住所)

例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード
  (裏面に現住所の記載がある場合は、裏面の写真もお願いします)

(7)その他

 抗原検査キットの配布については、こちらをクリックください。

お問い合わせ

 兵庫県陽性者登録支援センター(感染症対策課)

電話:078-371-2855(土日祝含む9時から18時まで)

※ 電話のお掛け間違いにご注意ください。
※ 保健所、健康福祉事務所では対応していません。