表面 兵庫県からの大切なお知らせです。 (ロゴマーク)兵庫県 旧優生保護法により、被害にあわれた方々に、心より謝罪します あなたの周りに、被害にあわれた人がいるかもしれません 障害や病気等を理由に、こどもができなくなる手術(優生手術)や妊娠を続けられなくなる処置(人工妊娠中絶)を受けられた方々やそのご家族に対し、心よりお詫びいたします。 また、兵庫県が実施した「不幸な子どもの生まれない運動」を深く反省し、兵庫県としても被害者の皆様にお詫びいたします。 国が作った旧優生保護法や兵庫県が実施した不幸な子どもの生まれない運動により人権をうばわれ、被害にあわれた方 補償金(被害回復のために国が支払うお金)を請求して受け取ってください (1,500万円等、詳しくは本リーフレット中面をご覧ください) ご本人が亡くなっている場合、ご遺族が受け取れるものもあります 詳細はこちら こども家庭庁特設サイト 「旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ」 https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin (二次元コード) 手話通訳動画もご覧になれます。 兵庫県ホームページ 「旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kyuuyuuseihogo.html (二次元コード) 「兵庫県 旧優生保護法」検索 中左面 見出し:旧優生保護法補償金等支給法について  優生保護法(昭和23(1948)年~平成8(1996)年)では、病気や障害などのある人たちを『不良』とし、その人たちに対して、こどものできなくなる手術(優生手術)や妊娠を続けられなくなる処置(人工妊娠中絶)を行いました。 手術や処置の時には、だましたり、説明しなかったりする場合もありました。  最高裁判所は、令和6(2024)年7月3日に、優生保護法は憲法違反であったと判断し、国に賠償を命じました。  裁判の後、国は、多くの被害者を出したことを謝罪し、被害者の被害の回復のためにお金を支払う法律(「旧優生保護法補償金等支給法」)をつくりました。  兵庫県も、被害を受けた人々に補償金(被害回復のために支払うお金)を届ける取組を進めています。 見出し:被害者の声 小林 貴美子さん・寶二さん(耳の聞こえないご夫婦)  私たちは結婚し、妊娠がわかり大喜びしました。  でも、妻は、説明もされず、母たちに病院に連れていかれ、病院で妊娠を続けられない手術とこどものできない手術をされました。  私たちは聞こえないことで、家庭・学校・職場でひどい差別を受けた上に、こどもを持つことまで奪われました。 悔しい思いでいっぱいです。 鈴木 由美さん(脳性麻痺の女性)  12歳で、母から入院すると聞いた時に、私は「立てるようになるための入院だ」と思っていました。 でも、12歳の私にされたのは、子宮を取る手術(子宮摘出)でした。  16歳のころに、こどもが産めない手術だったと知り、とてもショックでした。  二度と同じ間違いを繰り返さない社会、偏見や差別のない社会になることを強く願っています。 本人や家族が「手術をします(手術に同意)」と言ってしまった方も、補償の対象となります。 決して本人や家族のせいではありません。 「自分や家族がわるかった」などと悩まず、相談してください。 中右面 見出し:補償の対象となる方 ・対象となる手術は、優生手術(こどものできなくなる手術)や人工妊娠中絶(妊娠を続けられなくなる処置)です。 ・昭和23 (1948)年9月11日から平成8(1996)年9月25日までの間に、障害や病気等を理由に、対象の手術や処置を受けられた方やそのご家族が対象です。 ・本人や家族が「手術します (手術に同意)」と言った場合も対象です。 ・手術等の記録が残っていない場合でも、関係者の話や医師の診断書などを含めて、国が総合的に審査します。 手術等に関する記録が残っていない場合でも、関係者の陳述書や医師の診断書などを含めて総合的に審査されます。 まずはご相談ください。 見出し:対象となる方に支給される補償金等 優生手術等を受けられた方へ 1補償金 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたご本人及びその配偶者 ご本人や配偶者が亡くなっている場合は、ご遺族が受け取れます ※遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫(ひまご)又は甥姪(おいめい) 支給額:本人1,500万円 配偶者500万円 ※事実婚などを含みます 2優生手術等一時金 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたご本人だけが受け取れます 支給額:320万円 ※①の補償金も合わせて、受け取れます。 人工妊娠中絶を受けられた方へ 人工妊娠中絶一時金 対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けたご本人だけが受け取れます 支給額:200万円 ※②の優生手術等一時金を受けとった人は、受け取れません。 補償金等請求の期限は、令和12(2030)年1月16日までです。 お早めにご相談ください。 ※補償金等を受けたことで生活保護が停廃止されることはありません。 裏面 見出し:兵庫県の相談窓口のご案内 相談内容の秘密は守ります。 少しでも気になることがあれば、 まずは下記のどちらかの窓口にご相談ください。 相談は無料です 兵庫県 旧優生保護法専用相談窓口 専任の看護師が対応します 受付時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~16:00 ※年末年始・祝日を除く TEL:078-362-3439 (手話リンクロゴマーク) 右の二次元コードを読み取ると手話通訳オペレータを通じて手話で電話ができます。 (二次元コード) FAX:078-362-3913 兵庫県弁護士会 旧優生保護法専用相談窓口 受付時間:毎週水曜日(平日のみ(休館日除く))13:00~16:00 ※年末年始・祝日を除く TEL:078-335-7744 FAX:078-362-0084 相談後、補償金を請求する時は… 弁護士が無料で補償金の請求をお手伝いする「サポート弁護士」制度もあります。 詳しくは上記の専用相談窓口へ 支援者のみなさまへ ご本人に知らされないまま手術をされたケースもあります。 少しでも手術を受けた可能性に気づいた場合は、相談窓口のご案内や、被害に関する情報提供にご協力ください。