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令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、下記の通り告示されましたのでお知らせします。
介護保険最新情報Vol.704「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について(PDF:631KB)
介護報酬改定の概要(介護給付費分科会資料)(PDF:594KB)
令和元年度の報酬改定により、令和元年10月から「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。
本加算に関する詳細については、介護職員等特定処遇改善加算のページをご覧ください。
消費税の変更に伴い、料金表に変更がある場合、運営規程の変更が必要となります。
通常、運営規程の変更については変更届が必要となりますが、兵庫県では、次の全てを満たす場合、変更届を不要とします。
介護報酬については、改正どおりの内容であること。
介護報酬以外の費用については、次のとおりとすること。
課税対象の費用 税抜き価格に変更がないこと(消費税率分の上乗せのみ)
非課税対象の費用 仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。
ただし、上記に該当しない場合であっても、事業全体で適正な転嫁をしている場合については、満たすものとします。
料金以外の部分を変更していないこと。
なお、上述の運用による運営規程の変更については、附則に次のように記載するようお願いします。
附則 平成24年4月1日から施行する。
(中略)
附則 平成31年4月1日から施行する。
附則 令和元年10月1日から施行する。(消費税増税に伴う形式的変更のみ)
(※神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、姫路市内の所管事業所の取り扱いについては、それぞれの市へご確認ください。)
消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、厚生労働省より周知依頼がありました。各事業所におかれましては通知等をご覧いただき、適切に事務を行ってくださるようお願いします。
「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」((PDF:327KB)令和元年6月付 20190522 中第3号、公取取第44号経済産業大臣、公正取引委員会委員長通知)
内閣府 消費税価格転嫁等対策HP(外部サイトへリンク)
消費者庁 消費税転嫁対策特別措置法HP(外部サイトへリンク)
訪問看護師・訪問介護員への暴力・ハラスメント対策の実施について(PDF:62KB)
腸管出血性大腸菌による感染症・食中毒予防対策の徹底について(ワード:1,059KB)
介護保険法の改正により平成30年8月1日から一定以上の所得者の利用者負担額が3割となります。各事業者におかれましては、運営規程や重要事項説明書を変更するなど、適切な対応をしていただきますようお願いします。
平成27年10月13日付けで改正された、「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(以下「基準条例」。)」により、通所介護などの介護保険サービス事業所等における、賭博や風俗営業を連想させるサービスに対して、一定の規制が課されることになりました。このたび、規制についての解釈通知を作成しましたので、介護保険事業者の皆様はご留意をお願いいたします。
詳しくは「介護保険事業所における感染症防止等の徹底について」をご覧ください
福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人等が、身体障害者の方や要介護認定を受けた方等を対象に、乗車定員11人未満の車両を使用して有償で行う移送サービスです。
福祉有償運送の手引き(平成26年3月)(PDF:203KB)
平成22年7月30日付けで厚生労働省から通知のあった「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直しに関する意見への対応」のうち、特に問い合わせの多い「ケアプランの軽微な内容の変更」について、その基本的・具体的な考え方を別添のとおり整理しましたので、お知らせします。平成22年11月18日付兵庫県高齢社会課長通知(PDF:57KB)
平成22年11月18日付兵庫県の考え方(エクセル:30KB)
サテライト事業所の設置について、取扱いを以下のとおりとします。
平成21年7月22日付兵庫県高齢社会課長通知(PDF:9KB)
平成28年3月25日付厚生労働省事務連絡(PDF:120KB)
訪問介護における「散歩」、及び「緊急時訪問介護加算」については、多くの事業者から問い合わせが寄せられていることから、取扱いを以下のとおりとします。
厚生労働省老人保険計画課・振興課・老人保険課から事務連絡が発出されています。要件に該当する場合は、日割り請求を行ってください。
(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成28年3月31日事務連絡)1.-資料9)
なお、同一日に月額包括報酬のサービスが重複する場合の取扱いについては、平成20年5月30日付兵庫県高齢社会課事務連絡に記載のとおりとしますのでご留意ください。
(参考)
介護予防の月額報酬サービスに係る日割りについて(ワード:28KB)
施設と事業所における生活相談員の要件が異なるなど、不都合が生じていることから、本県における取扱いを以下のとおりとします。
平成21年12月4日付兵庫県高齢社会課長通知(PDF:9KB)
介護保険制度改正により平成27年4月から、指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、介護予防通所介護事業所を含む)を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、都道府県知事等に、届出を行うことが義務づけられました。該当する事業所は、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について」のページをご確認ください。
兵庫県としては、要介護者等に対して入浴、食事、機能訓練等を提供する通所介護事業所等において、定期的・恒常的に酒類提供を行うことは、質の高い介護サービスの提供を行う観点からも、社会通念上好ましいものと考えておりません。
貴事業所におかれましては、上記の趣旨をご理解の上、適正な事業運営を行っていただきますようお願いいたします。
平成21年4月からの介護報酬改定において、通所系サービス事業所における「口腔機能向上加算」「栄養改善加算」の算定対象者が、認定調査票の嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者、又は「地域支援事業の実施について」に規定する基本チェックリスト」の口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者と明示されました。
認定調査票の情報については、当該利用者の担当介護支援専門員が、市町から当該情報を提供してもらい、通所系サービス事業所へ伝達するようになっています。
基本チェックリストの情報については、通所系サービス事業所において、利用者に直接、聞き取ってくださいますようお願いいたします。
現在も「口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で、国が示している様式中に、「基本チェックリスト」の当該項目が盛り込まれておりますので、この様式例と「基本チェックリスト」を併せて活用いただき、加算の算定可否の判断を行って下さいますようお願いいたします。
以下に、基本チェックリスト等、参考となるファイルを添付します。
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