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更新日:2022年4月26日

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居宅介護支援の市町への指定・指導権限の移譲について

居宅介護支援の権限移譲について

平成30年4月1日から居宅介護支援の指定、指導権限が都道府県から市町村に移譲されます。

現行と平成30年4月1日からの移譲フロー図

 

移譲する事務の具体例

  • 新規指定
  • 指定の更新
  • 届出(変更、休廃止、報酬に係る体制届等)受理
  • 勧告、命令
  • 指定の取消、効力の停止等

申請等の取り扱いについて

1.新規指定申請の取り扱いについて

市町への権限移譲に伴う平成30年4月前後の新規指定申請については、次のとおりとなります。

平成30年4月1日付けの新規指定申請

平成30年4月1日付けの新規指定申請(4月1日から事業開始)は、【申請締切】平成30年1月31日で、兵庫県(事業所の所在地を所管する健康福祉事務所)が申請を受理し、審査、指定を行います。

介護保険居宅サービス提供事業者指定申請手続きについて

平成30年4月2日以降(5月1日)の新規指定申請

平成30年4月2日以降の新規指定申請は、事業所の所在地市町が平成30年2月ごろから、新規指定申請の事前相談等を受け付ける予定です。詳しくは、各市町介護保険担当課にお問い合わせください。

(重要:平成30年4月~5月は介護報酬改定や権限移譲等と重なるため、新規指定申請は、原則、各月の1日が事業開始となる申請としてください。

 

 

指定年月日(事業開始日)

申請の期日、事前協議予定日

申請、事前協議先

~平成30年4月1日

平成30年1月31日

事業所の所在地を所管する健康福祉事務所

平成30年4月2日~

平成30年2月ごろ

事業所の所在地市町

2.指定更新申請について

  • 4月1日指定更新日(更新後の指定の有効期間の始期)の事業所には、概ね2ヶ月前から健康福祉事務所が指定更新の案内を送付します。案内に従って指定更新申請を行ってください。
  • 指定更新日が4月2日以降となる事業所には、市町から指定更新の案内の送付や、説明会での周知等を行いますので、それらの案内に従って指定更新申請を行ってください。

(重要:指定更新の案内を事業所に送付しない市町もありますので、指定有効期間にご注意ください。)

指定更新日(更新後の指定の有効期間の始期)

申請先

~平成30年4月1日

事業所の所在地を所管する健康福祉事務所

平成30年4月2日~

事業所の所在地市町

4月上旬に指定更新を迎える一部の事業所については、健康福祉事務所が指定更新事務を行います。

3.申請の及びその他の届出等について

申請及びその他の届出等については、次の資料をご確認ください。

居宅介護支援の権限移譲にかかる指定申請等の取扱いについて

参考資料

介護保険最新情報Vol.380「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について(PDF:434KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班

電話:078-341-7711

内線:2950,2951,2943,2896

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp