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更新日:2012年4月27日
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兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車について、自動車税・自動車取得税の減免を実施していますが、平成24年4月1日以降の減免申請書受付分から制度内容や申請に必要な書類について次のとおり見直しました。 |
<制度が変わりました>
○障害者の幅広い社会参加を支援するため、家族運転の場合に課していた使用目的の限定を廃止しました。
○次のような点を踏まえ、全額減免の対象を社会生活に自動車の使用が不可欠な重度障害者等に重点化しました。
・公共交通機関等のバリアフリー化の進展、移動支援サービスの充実等、障害者が移動しやすい環境が整いつつある こと
・自動車が広く一般家庭に普及し、その保有コストは特別の負担ではなくなってきていること
・障害者に対する利用料軽減制度の多くは半額減免であること
・医療費の助成等給付制度においても対象を重度障害者等に限定していること
○近年の自動車の小型化に伴い、自家用乗用車の8割以上が総排気量2リットル相当までであることを踏まえ、減免限度額を総排気量2リットル相当の税額分に変更しました。
(1) 使用目的限定の廃止
家族運転の場合の使用目的の限定(通学・通院・通勤・通所・生業)を廃止し、もっぱら障害者の移動手段として使用する自動車を減免対象とします。
*減免申請書(外部サイトへリンク)に自動車の使用状況と主な用途先を記入いただき、その自動車をもっぱら障害者のために使用していることについては、納税義務者の方に誓約していただきます。
(2) 減免対象の重点化
全額減免の対象を重度障害者等(国が示していた基準)に重点化するとともに、その他兵庫県独自で認めている対象者については2分の1減免とし、障害の程度に応じた減免割合にしました。
*全額減免、2分の1減免の対象範囲は別途配布リーフレット(PDF:58KB)をご参照ください。
(3) 減免限度額の見直し
・自動車税
(現行) (見直し後)
総排気量2.5リットル相当(自家用の場合45,000円)→総排気量2リットル相当(自家用の場合39,500円)
・自動車取得税
(現行) (見直し後)
「装置の変更に要した額+300万円」×税率 →「装置の変更に要した額+220万円」×税率
*2分の1減免の場合は、減免限度額の範囲内で算定した税額の2分の1になります。
<申請時の必要書類が変わりました>
平成24年4月1日以降は、次の書類が必要となります。
*家族が所有または運転する場合に必要としていた「生計同一証明書」、「常時介護証明書」を廃止しました。
・障害者手帳(複数の手帳を所持されている場合はお持ちの手帳すべて)
・印鑑(所有者(納税義務者)のもの)
・運転免許証(障害者のためにもっぱらその自動車を運転される方のもの)
・軽自動車税の減免を受けていないことの証明書(ただし、障害者手帳に軽自動車税の減免を受けている旨の表示を行う市町にあっては、原則としてこの証明書は不要です。)
(1) 障害者と所有者(納税義務者)、運転者が同居の場合
・障害者、所有者(納税義務者)、運転者の住民票(当該年度に発行されて3ヶ月以内のもので、続柄の記載があるもの)
(2) 障害者と所有者(納税義務者)、運転者が別居の場合
・障害者、所有者(納税義務者)、運転者の住民票(当該年度に発行されて3ヶ月以内のもので、続柄の記載があるもの)
・障害者等との扶養関係を確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票、税申告書の写し等)
*民生委員の証明書は不可
(3) 常時介護者(障害者のみの世帯の方を常時介護する者)運転の場合
*自動車の所有者(納税義務者)は障害者本人であることが必要です
・障害者の世帯全員の住民票および常時介護者の住民票( 続柄の記載があるもの)
・常時介護の申立書(外部サイトへリンク)(県ホームページおよび県税事務所に様式を用意しています
<平成24年3月登録車及び平成23年度中に移転登録により取得した中古車の取り扱いについて>
平成24年3月(平成23年度)登録車及び平成23年度中に移転登録により取得した中古車で、自動車取得税の減免申請をされた車については、自動車税が平成24年度からの課税になりますので、自動車税の減免申請につきましては、別途、管轄の県税事務所で平成24年4月1日から平成24年5月31日までの間に必ず行ってください。なお、この自動車税の減免申請につきましては、見直し後の新たな基準となりますので、上記に記載されております必要書類をご持参ください。
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