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宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のうち、
(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体、
または、
(2)(1)の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体を、「宗教団体」といいます(宗教法人法第2条)。
宗教法人法上の手続きにしたがって法人格を取得した「宗教団体」を、宗教法人と言います(宗教法人法第4条)。
8,648法人(令和4年3月31日現在)
都道府県別では、愛知県に次いで全国2番目の法人数です。
法人区分 |
所轄庁 |
|
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1 |
兵庫県内にのみ境内建物を備える宗教法人 |
兵庫県知事 |
2 |
兵庫県内に主たる事務所が所在する包括宗教法人のうち、 兵庫県内にのみ被包括宗教法人の存在する法人 |
兵庫県知事 |
3 |
1,2以外の宗教法人 |
文部科学大臣 |
申請内容 |
申請書等 |
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宗教法人の規則等の再交付 | |
宗教法人の境内地・境内建物証明書の申請書 | |
宗教法人の規則変更の認証申請書 | |
宗教法人の合併の認証申請書 | 説明・書式(外部サイトへリンク) |
宗教法人の解散の認証申請書 | 説明・書式(外部サイトへリンク) |
宗教法人の承継証明申請書 |
例:駐車場の証明であれば、自動車を駐車した状態の写真が必要です。
届出内容 |
届出書等 |
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宗教法人の代表役員変更届 | |
宗教法人の事務所備え付け書類の提出 |
(注)代表役員の住所の移転及び表示の変更、法人の事務所所在地の表示の変更があった場合などにも届出が必要です。
関連リンク
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