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更新日:2021年10月20日

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飲食事業者に対する営業時間短縮の要請について(~令和3年9月30日)

※期間・地域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。

<令和3年8月20日~9月30日>

<令和3年8月16日~8月19日>

<令和3年8月2日~8月15日>

<令和3年8月1日>

<令和3年7月12日~7月31日>

 

これより前の要請についてはこちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年8月20日~9月30日>飲食店等に対する休業・営業時間短縮等の要請について(兵庫県全域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われて いる施設

〔特措法第45条第2項に基づく〕

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店及び利用者による酒類の持込みを認めている飲食店を含む)への休業要請
  • 酒類及びカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)しない飲食店等の営業時間短縮(5時~20時)
  • 感染対策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗(*)

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔①~⑨:特措法第45条第2項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保

〔⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕

  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底
  • ⑫飲食以外の会話時のマスク着用の徹底。来店者のマスク着用が徹底されていない場合に、店側が着用を促しても応じてもらえない場合には退店を依頼

実施期間

令和3年8月20日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

要請対象地域

兵庫県全域

時間短縮営業等への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年8月16日~8月19日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨・北播磨・中播磨・西播磨・丹波・淡路地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • 5時~20時の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないことを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

〔特措法第31条の6第1項及び特措法第24条第9項に基づく〕

  • 感染対策の徹底

※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔①~⑨:特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 〔⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月16日(月曜日)から8月19日(木曜日)まで

要請対象地域

神戸市

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

中播磨地域(姫路市、神河町、市川町、福崎町)

西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)

丹波地域(丹波篠山市、丹波市)

淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

【飲食事業者向け】<令和3年8月16日~8月19日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(但馬地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • 5時~21時の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時とすることを要請

(酒類提供の要件:「一定の要件」(*)を満たすこと)

 

  • カラオケ設備の利用自粛の要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月16日(月曜日)から8月19日(木曜日)まで

要請対象地域

但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年8月2日~8月15日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • 5時~20時の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないことを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

〔特措法第31条の6第1項及び特措法第24条第9項に基づく〕

  • 感染対策の徹底

※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔①~⑨:特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 〔⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月2日(月曜日)から8月15日(日曜日)まで

要請対象地域

神戸市

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

姫路市

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年8月2日~8月15日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • 5時~21時の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時とすることを要請 

 (酒類提供の要件:「一定の要件」(*)を満たすこと)

 

  • カラオケ設備の利用自粛の要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月2日(月曜日)から8月15日(日曜日)まで

要請対象地域

北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

中播磨地域(神河町、市川町、福崎町)

西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)

但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

丹波地域(丹波篠山市、丹波市)

淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年8月1日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

  • 5時~20時30分の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~19時30分とすることを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の協力依頼(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて酒類提供の場合の「一定の要件」(*)を満たすことの協力要請及び「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月1日(日曜日)

要請対象地域

神戸市

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

姫路市

 

*要請対象等については、こちらをご覧ください。

→ まん延防止等重点措置解除後の感染リバウンド防止対策・使用制限対象施設一覧 8月1日(PDF:1,144KB)

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

【飲食事業者向け】<令和3年8月1日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

  • 5時~21時30分の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時30分とすることを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の協力依頼(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて酒類提供の場合の「一定の要件」(*)を満たすことの協力要請及び「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年8月1日(日曜日)

要請対象地域

北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

中播磨地域(神河町、市川町、福崎町)

西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)

但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

丹波地域(丹波篠山市、丹波市)

淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)

 

*要請対象等については、こちらをご覧ください。

→ まん延防止等重点措置解除後の感染リバウンド防止対策・使用制限対象施設一覧 8月1日(PDF:1,144KB)

時間短縮営業への協力金

1日あたり2万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年7月12日~7月31日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(神戸市、阪神南・阪神北地域、明石市)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

  • 5時~20時30分の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~19時30分とすることを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の協力依頼(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて酒類提供の場合の「一定の要件」(*)を満たすことの協力要請及び「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年7月12日(月曜日)から7月31日(土曜日)まで

要請対象地域

神戸市

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

明石市

 

 

  • *要請対象等については、こちらをご覧ください。

 

 

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和7月12日~7月31日>飲食店に対する営業時間短縮等の要請について(東播磨(明石市除く)・北播磨・中播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

  • 5時~21時30分の営業時間短縮を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時30分とすることを要請
  • カラオケ設備の利用自粛の協力依頼(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

※あわせて酒類提供の場合の「一定の要件」(*)を満たすことの協力要請及び「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年7月12日(月曜日)から7月31日(土曜日)まで

要請対象地域

東播磨地域(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

中播磨地域(神河町、市川町、福崎町)

西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)

但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

丹波地域(丹波篠山市、丹波市)

淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)

 

*要請対象等については、こちらをご覧ください。

→ まん延防止等重点措置解除後の感染リバウンド防止対策・使用制限対象施設一覧 7月12日~7月31日(PDF:709KB)

時間短縮営業への協力金

1日あたり2万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、こちらをご覧ください。