平成30年度 ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業の募集について
本事業は、住宅確保要配慮者の住まい確保を含む居住支援を行っている団体の発掘及び育成を図ることを目的に、ひょうご住まいづくり協議会が当該団体に対して、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する費用を補助するものです。
募集対象事業
1 入居支援事業(要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する事業)
(1) 住まいの情報提供事業
- ア) ホームページの開設や改修に伴う要配慮者向けの「セーフティネット住宅情報提供システム」及び「ひょうごあんしん賃貸住宅ネット」との連携
- イ) 要配慮者向けの住み替え等に関する普及啓発のチラシ作成と配布
- ウ) その他要配慮者の賃貸住宅入居に係る情報提供に関すること(要配慮者の意思に反して、優先的に自己が関与する賃貸住宅への入居を斡旋しないこと)
- エ) 家賃債務保証業の登録制度に係る情報提供
(2) 住まいの相談事業
- ア) 要配慮者の住み替え等に関する相談窓口の設置や相談会の開催
- イ) 要配慮者を受け入れることに不安を抱いている家主向けの相談窓口設置や相談会の実施
- ウ) 要配慮者の賃貸住宅入居に向けた家主や不動産事業者への橋渡し
- エ) 要配慮者の賃貸住宅入居に係る連帯保証人等に関する相談
(3) 円滑入居支援サービス事業
- ア) 要配慮者との不動産店等への同行による要配慮者の住まいに関するニーズの伝達
- イ) 要配慮者との不動産店等へのに同行による候補物件の情報入手や下見などの支援
- ウ) 要配慮者と家主との賃貸借契約や面談等への立ち会い
(4) その他要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する事業
2 居住支援事業(要配慮者の生活の安定及び向上を支援する事業)
(1) 安否確認、生活相談サービス等の情報提供事業
- ア) 居住支援サービス等の情報に関するホームページの開設や改修
- イ) 居住支援サービスに関する普及啓発チラシ作成・配布
- ウ) 要配慮者等対応マニュアルやQ&A集の作成・配布
- エ) その他居住支援サービスに係る情報提供に関すること
(2) 生活相談事業
- ア) 賃貸住宅に入居する要配慮者向けの家賃滞納やトラブル等に係る相談
- イ) 賃貸住宅に入居する要配慮者の就労等の生活相談
- ウ) 賃貸住宅に入居する要配慮者の健康等に関する相談
- エ) 賃貸住宅に入居する要配慮者の行政手続等に関する相談
- オ) その他賃貸住宅に入居する要配慮者の生活の安定及び向上につながる相談
(3) 居住支援サービス事業
- ア) 定期的な訪問や巡回により賃貸住宅に入居する要配慮者の介護や家事等を支援するサービス
- イ) 賃貸住宅に入居する要配慮者の依頼に応じて介護や家事等を支援するサービス
- ウ) 賃貸住宅に入居する要配慮者向けの交流会等の実施など、要配慮者の生活の安定及び向上を図る事業
- エ) 賃貸住宅に入居する要配慮者と家主等とのトラブル解決に向けたサービス(退去後の残置物処理に係るサービスを含む)
(4) その他、公募による居住支援サービス従事者のスキルアップのための研修会の開催など、賃貸住宅に入居する要配慮者の生活の安定及び向上に資する事業
補助限度額
- 対象経費の合計額以内において、2(3)の居住支援サービス事業を行う場合は、一団体当たり500千円を限度とし、行わない場合は250千円を限度とします。
募集期間
応募方法
本事業に応募される団体は、以下の書類若しくはその書類の電子ファイルを協議会事務局あてに送付してください。
応募に必要な書類
- 応募申請書 (様式1)
- 応募事業者概要 (様式2)
- 全体事業概要 (様式3)
- 応募事業内容 (様式4)
- 活動実績 (様式5)
- 事業に係る経費の内訳 (様式6)
- 誓約書 (様式7)
- 応募団体に関する情報
ア 団体の概要がわかる書類(法人登記事項証明書、団体の定款・約款など)
イ 団体の財務状況がわかる書類(収支予算書、収支計算書など)
補助団体の選定
応募要件、団体の適性及び提案内容について審査を行い、選定します。
補助対象期間
- 補助金の交付決定日から事業完了日又は平成31年3月1日(金曜日)のいずれか早い日までの期間