令和元年度 ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業の募集について
本事業は、住宅確保要配慮者の住まい確保を含む居住支援を行っている団体の発掘及び育成を図ることを目的に、ひょうご住まいづくり協議会が当該団体に対して、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する費用を補助するものです。
募集対象事業
対象事業は、必ず実施を求める基幹事業と、必ずしも実施を求めない提案事業に分類します。
対象事業費のうち5分の4以上を基幹事業に充てる内容としてください。
1 基幹事業
(1)円滑な入居に向けた支援
要配慮者からの住まいの確保に関する相談にとどまることなく、入居までが円滑に進むよう総合的な取組を支援します。
相談のみの実施は対象とはしません。
- 要配慮者からの相談対応や相談会の開催
- 相談を受けた要配慮者の入居に向けた支援(不動産事業者・候補物件の情報入手、候補物件への下見の同行や家主・不動産事業者との相談・交渉の際の同席・助言)
- 要配慮者の賃貸借契約締結時の立会い
- 要配慮者の入居に係る連帯保証人等に係る相談、緊急連絡先の引受け
- 家賃債務保証業の登録制度に係る情報提供
- 要配慮者を受け入れることに不安を抱いている家主への働きかけ・協力要請(説得)、セーフティネット住宅への登録
- その他要配慮者の入居支援(入居時に必要となる家電など生活用品の調達支援等)
(2) 安定的な居住に向けた支援
入居後の住まいを含む総合的な生活の安定・向上に向けた取組を支援します。
相談のみの実施は対象としません。
- 入居後の家賃支払、家主・他の入居者とのトラブル、就労、健康、行政手続、その他要配慮者の生活の安定及び向上に向けた相談対応
- 入居後の見守り(定期的な訪問・電話等、安否確認サービスの活用を含む。)、行政手続等に係る同行支援、要配慮者と家主・他の入居者間のトラブル等緊急時のかけつけ等支援
- 無断退去または亡くなった後の対応支援(残置物処理等)
- ハローワークへの同行や就職斡旋などの就労支援
- その他入居後の要配慮者からの依頼に応じて介護や家事等を支援するサービス
(3)サブリースによる入居支援
- 民間賃貸住宅をサブリース契約し、要配慮者へ提供する場合に支援します。
- 当事業は必ずしも実施していただく必要のある事業ではありませんが、実施した1(1)・1(2)及び2の事業とは別に助成します。
- サブリースした住宅は、家主等へセーフティネット住宅登録制度やそのメリットなどをPRし、登録するよう努めていただきます。
2 提案事業
応募要領の「事業の目的」に合致する団体による各種活動を支援します。
申請時に提案いただいた内容を審査の上、協議会が認める活動を支援することとします。
(例)
- 他の居住支援法人の居住支援活動への随行や就業体験、その他スタッフのスキルアップのための活動
- 居住支援活動や要配慮者への対応に係るマニュアルやQ&A集の作成・配布等
- 自らの居住支援活動を周知するためのホームページの開設・改修等普及啓発・情報提供
- その他居住支援団体とのネットワークづくりなど、要配慮者の入居支援・生活の安定及び向上に資する事業
補助限度額
対象経費の合計額以内において、一団体当たり500千円を限度とします。
サブリース契約による入居支援を実施する場合1戸あたり30千円、一団体あたり200千円を上限として500千円とは別途助成します。
募集期間
令和元年10月11日(金曜日)17時30分(必着)まで
応募方法
本事業に応募される団体は、以下の書類若しくはその書類の電子ファイルを協議会事務局あてに送付してください。
応募に必要な書類
- 応募申請書兼補助金交付申請書 (様式1)
- 応募事業者概要 (様式2)
- 応募事業内容 (様式3)
- 活動実績 (様式4)
- 事業に係る経費の内訳 (様式5)
- 誓約書 (様式6)
- 応募団体に関する情報
- ア 団体の概要がわかる書類(団体の定款・約款・規約など)
- イ 団体の財務状況がわかる書類(収支予算書、収支計算書など)
補助団体の選定
応募要件、団体の適性及び提案内容について審査を行い、選定します。
補助対象期間
補助金の交付決定日から事業完了日又は令和2年1月20日(月曜日)のいずれか早い日までの期間