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更新日:2012年3月7日
【労働組合の方へ】

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・赤字だとし、給料やボーナスを一方的に引き下げられた。 ・残業代の未払について交渉したいが、のらりくらりとして明確な返事がない。 ・組合員だけ、慣れない仕事に変えられた。 ・組合員の解雇について、主張が対立したままの状態で困っている。 ・第1組合には組合事務所を貸しているのに、第2組合には貸してくれない。 ・組合費のチェック・オフを一方的に止めた。 ・団体交渉を申し入れたが、使用者は無視している。 ・勤務シフト(土日出勤、木金休暇)について交渉したいが、忙しいとして組合の言い分を聞いてくれない。
→ このようなときは、 労働争議のあっせん ができます。 |
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・組合員だけ差別されている。 (昇進差別、給料差別、残業差別、パワハラ、退職勧奨、退職金差別、雇止めなど) ・組合をつくろうとしたら、遠くの支店へ異動させると言われた。 ・上司から組合を辞めるように言われた。 ・社長が社員を集めた朝礼の場で、組合を非難した。 ・多数組合に気を遣って、団体交渉に応じてくれない。 ・組合員の労働条件に関係することなのに、経営者の判断事項だとして団体交渉を拒否する。 ・組合員名簿を出さないからとして、団体交渉に応じてくれない。 ・交渉権限がない者を団体交渉に出席させ、回答を引き延ばしている。 ・団体交渉はするが、具体的な資料をくれなかったり、十分な説明をしてくれない。 ・派遣で働いており、派遣先の会社に勤務時間のことで交渉を申し入れたが、直接の雇い主ではないとして拒否された。
→このようなときは、 不当労働行為の救済申立て ができます。 |
【使用者の方へ】
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・会社の経営状況が悪く、賃金を引き下げたいが、組合と協議が調わない。 ・ボーナスを支給できないことを、組合に説明したいが、聞く耳をもってくれない。 ・昼間の電力需要を減らすため、深夜勤務を行いたいと考えているが、組合が聞き入れてくれない。 ・新たな人事評価として、自己評価制度を取り入れたく組合に交渉を申し入れているが、無視している。 ・業績の悪化により、希望退職者を募りたく組合に交渉を申し入れているが、反対だとして協議に応じてくれない。
→このようなときは、 労働争議のあっせん ができます。 |
労働組合などの労働者団体と使用者との間の争いを、公平・中立な立場で、誠意を持って解決を目指します。
労使間の問題には、さまざまなケースがあり、実際の労使関係に合った弾力的で、すばやい解決が求められます。
そこで、労働委員会は、学識経験豊かな公益委員だけでなく、労使問題に豊かな知識と経験を持つ労働者委員、使用者委員が加わり、この3者が協力し合って問題の解決に当たります。
また、労働委員会への相談や申請は無料です。
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公益委員 |
公益を代表する者・・・弁護士、大学教授など |
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労働者委員 |
労働者を代表する者・・・労働組合役員など |
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使用者委員 |
使用者を代表する者・・・企業経営者、会社役員など |
よく利用されるものとして、「労働争議のあっせん」と「不当労働行為の救済申立て」があります。
「労働争議のあっせん」は、あっせん員(公益委員1人、労働者委員1人、使用者委員1人)が、労使双方のお話を伺い、対立している点を明らかにした上で、対立をときほぐしながら双方に歩み寄りを促して、合意点が見られれば解決のためのあっせん案を示し、労使の自主的な解決をお手伝いします。
「不当労働行為の救済申立て」は、組合又は組合員からの申立てを受けて審査委員(公益委員1~2人)が、労使双方の主張や証言をお聴きした上で、申立ての事実があると判断すれば、組合又は組合員を救済する命令を出します。
また、審査には、労働者委員1人、使用者委員1人が参与委員として加わり、審査の途中でも和解するなど柔軟な解決が図られる場合もあります。
★労働委員会は、この他にも、次の仕事を行っています。
関連リンク
関連資料
◆資料集
◆関係法令
お問い合わせ
部署名:労働委員会事務局総務調整課・審査課
電話:総務調整課 078-362-3816(労働争議のあっせんなど)、審査課 078-362-3820(不当労働行為の審査、労働組合の資格審査など)
FAX:078-341-4564
Eメール:rodo_somu@pref.hyogo.lg.jp(総務調整課) rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp(審査課)