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更新日:2024年3月30日

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「県産木材の利用促進等に関する指針(令和3年度~令和7年度)」の策定

兵庫県では、県産木材の利用促進及びそのことを通じた森づくりの施策を総合的かつ計画的に推進し、林業及び木材産業の自立的な発展を図り、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び地域創生に寄与するため、議員提案により「兵庫県県産木材の利用促進に関する条例」を制定し、平成29年6月12日付け兵庫県条例第19号で施行されました。
この条例第12条に基づき、県産木材の利用促進等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「県産木材の利用促進等に関する基本的な指針」を策定することとしています。

このたび、当指針を改定しましたので、公表します。引き続き、この指針に基づき国及び市町と連携し、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、その他事業者、県民の協力のもと県産木材の利用促進を図っていくこととします。

指針の概要

指針の構成

第1 県産木材の利用促進等に関する指針の策定

  1. 指針の趣旨
  2. 指針の位置づけ
  3. 指針の期間

第2 県産木材の利用促進等に関する取組方針及び目標

  1. 取組方針

  2. 現状と課題

  3. 目標

第3 県産木材の利用及び供給の確保に関する基本的事項

  1. 全ての関係者による主体的な取組
  2. 推進体制(「ひょうごの木」利用拡大協議会の設置)現状と課題
  3. 関係者への周知・普及

第4 県産木材の利用促進等に関する必要な事項

  1. 施策の体系

  2. 施策の内容

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 林務課 木材利用班

電話:078-362-3161

内線:4121

FAX:078-362-3954

Eメール:rinmuka@pref.hyogo.lg.jp