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更新日:2011年4月15日

兵庫県債Q&A

兵庫県債って何ですか?

 県債は公共施設の整備等の財源に充てる県の長期借入金で、地方債と呼ばれます。

 銀行等から直接借入れる方法と公募により証券発行する方法があります。


(1)兵庫県では、安全・安心な生活環境をつくるため、道路、公園、河川などの社会生活基盤の整備や県立高校、身体障害者福祉施設などの公共施設の整備事業を行っています。これらの施設等は長期間使用されますが、多額の整備財源は整備時に必要となります。このため県債(地方債)を発行して財源を借入れ、施設等の使用期間に応じて返済を分割して行うことで財政負担の平準化や世代間の負担の公平を図っています。

(2)県債は借入金ですので、このような施設整備事業など発行できる対象事業は法律で限定されています。また、県債の元金や利子の支払いは将来的な義務的経費となります。過度に県債に依存すると、財政構造が硬直化し、後年度の行政サービスに支障が生じる可能性があります。このため、県議会の議決を受け、事業の性格や後年度の財政見通しなどを慎重に検討して発行しています。

(3)県債の発行は、現在のところ、法令や財政状況に適しているか等の観点から国の許可を受けています。また、県など自治体は、国民生活に欠かせない役割を担い、このための事業を行うため、県債の元利支払いに対して、国から一定の地方交付税が交付されるなど財源保障制度があります。県債はこのような信頼できる仕組みの中で運用されています。

(4)地方債は、政府や銀行などから直接借入を行う方法と、広く公募し、証券を発行して行う方法(公募債)がありますが、兵庫県債ではこれらを組み合わせて発行しています。

兵庫県債ってどんな商品ですか?

(1)兵庫県債ってどのような商品ですか?

1. 公募債は、兵庫県が発行する債券(有価証券取引法上の有価証券)で、国が発行する国債や民間事業会社が発行する社債と同じ金融商品です。

2. 年2回の利子が受け取れ、満期時に元金(額面金額)を満額償還します。


(2)兵庫県債は県民も買えるのですか?

1. 兵庫県では、銀行や証券会社を通じて広く公募し、証券により県債を発行しています。「市場公募(地方)債」は、主として金融機関や保険会社など機関投資家(市場)を中心に売買されていますが、回号によっては個人投資家にも販売する金融機関があります。

2. また、個人向けの兵庫県債としては、「兵庫県民債」や県内の市町と共同で発行する「兵庫のじぎく債」(愛称)を発行しています。(年4回程度)

3. 公募債は金融商品ですので、中長期の資産運用としてもご活用いただけるものです。また、県債は県政の推進を支えるものですので、ご購入いただくことで県政に参加してください。


(3)預金や株式などに比べ馴染みが薄いのですが、県債は安全ですか?

1. 県債は県の借入金ですから、利子や満期時の元金は県が責任をもってお支払いします。国債と同様、安全・安心な商品です。

2. 満期のある債券ですから、普通預金のようにいつでも引出しや解約が可能というもではありません。このため、一般的には預金に比べ利率が高くなります。なお、満期前の途中売却は可能です。

3. 株式は出資ですので満期による返還はなく、配当は経営状況に応じたものですが、県債は借入なので満期時には元金をお返しします。また、利子は確定額の支払いです。

4. 債券は、一般的に発行体の経営・財務状況により元利金の支払いが遅れたり、支払われなくなるリスクがあります。しかし、地方債は国の安全な制度のもとで発行されており、地方公共団体は借入金の適正な管理に努めているので、安全です。

5. 金融機関を通じて購入していただきますが、金融機関のペイオフの対象外商品です。


(4)償還期間(満期)は何年ですか?

1. 現在のところ、公募債の償還期間は5年、10年、20年および30年満期の4種類があります。兵庫県民債と兵庫のじぎく債は5年満期です。

2. いずれも満期時に一括して元金を償還します。


(5)購入はいくらから可能ですか?

1. 原則として10年市場公募債は1,000万円以上1,000万円単位、5年市場公募債、兵庫のじぎく債及び兵庫県民債は10万円以上10万円単位で購入できます。

2. 購入限度額に上限はありません。


(6)額面金額、価格、「100円につき○○円」などといわれますが?

1.県債は、売買できる金融商品ですから、価格があります。「額面金額」は、満期時に払戻しが受けられる金額です。「価格」は、発行時や取引時に額面金額にかかわらず売り買いされる値段です。


2.県債の価格は国債等と同じく、一般的に額面金額100円に対する取引額として「額面100円につき○○円○○銭」、又は単に「○○円○○銭」と表示され、「単価」とも呼ばれます。


3. 「額面100円につき99円90銭で発行」となっている場合、額面100万円の県債は発行価格(購入価格)が99万9千円であり、満期時には100万円の償還を受けることができます。したがって、満期時には購入額との差額千円が利子とは別に受け取れます。逆に、「額面100円につき101円」の場合は、101万円で購入し、100万円の償還となります。


(7)利子の受け取りはどうするのですか?

1. 県債の利子は、固定利率で半年ごとの支払いです。あらかじめ決められた利率(表面利率)により、額面金額に応じて半期ごとの指定日に支払います。実際には、ご加入の口座管理機関から指定口座へ振り込まれます。

2. 平成18年1月以前に発行した県債では、原則として「兵庫県公募公債証券」という証券を発行していました。この証券に利札がついていますので、利札を支払いが可能な金融機関の指定店舗(証券の裏面記載)に提示してお受け取りいただきます。なお、指定店舗は本店などに限られており、証券を見本証券と照合確認するため、支払いに時間かかる場合があります。金融機関の「保護預かり制度」をご利用の場合は、指定口座へ振り込まれます。


(8)利率はどれくらいで、いつわかりますか?

1. 県債の発行利率は、金利情勢や国債の利率などを考慮して、金融機関との協議等を経て募集開始直前に決まります。 債券の相場は毎日変化しますので、発行時期により利率は変わります。

2. 決定次第、新聞などに発表を行うとともにホームページなどでお知らせしますが、財政課資金公債室や取扱金融機関におたずねいただいても結構です。


(9)県債を管理する通帳はあるのですか?

基本的には県債管理用の通帳はございません。詳しくは(17)をご参照下さい。

(一部金融機関では県債管理用の通帳がございますが、手数料が必要となる場合があります。) 


(10)満期前の途中売却は可能ですか?

1. 債券は市場で売買される商品ですので、満期前でも購入された金融機関などで売却することが可能です。(金融機関との相対での商取引となります。)ただし、価格は市場では日々変動していますので、購入時の価格と売却時の価格は異なる場合があり、利益がでることも、元本を割り込むこともあります。

2. また、手数料が必要となる場合がありますので、金融機関の窓口でご相談ください。なお、満期までお持ちいただけば、額面どおりの元金が受け取れます。


(11)利率と利回りはどう違うのですか?

1. 利率は、額面金額に対していくら利子がもらえるかの割合を表すもので、通常の預金の利率と同じです。表面利率が1%であれば、額面100万円の県債で年間1万円の利子が受け取れます。

2. 利回りは、債券購入を投資と考える場合の尺度で、元本(購入額=投資額)に対する収益(利子や購入と償還の差額の合計)の割合を示すものです。例えば、額面100万円、表面利率1%の県債を99万9千円で購入した場合は、満期時に購入差額を受け取りますので利回りは1%を上回ります。(5年満期の場合は単利計算で1.02%の利回りとなります。)


(12)利子は課税されますか?

利子所得として20%(所得税15%+地方税5%)が源泉徴収されます。なお、購入金額と償還金額との差額については、雑所得として総合課税となります。


(13)利子が非課税となるマル優、特別マル優は使えますか?

1. お身体の不自由な方、母子家庭の方等が県債を購入される場合は「マル優制度」の適用があり、預金等と合わせて1人につき350万円を限度として、その利子が非課税となります。

2. また、これとは別枠で国債、地方債については、合わせて350万円を限度としてその利子が非課税となる「特別マル優制度」が利用できます。ただし、平成18年1月までに購入された県債の平成20年1月以降の受取利子については振替債に移行する必要があります。


(14)購入時に必要な書類等は?

申し込み手続きに必要な印鑑、本人確認のための免許証、保険証などをお持ちください。なお、金融機関により異なる場合がありますので、事前に金融機関にご確認ください。


(15)購入時にはどのような手続きが必要ですか?

1. 基本的には、金融機関窓口での「申し込み」が必要です。

2. 窓口では、金融商品販売法などに基づく商品説明がなされますので、内容を十分確認してください。

3. 通常は申し込みと同時に代金支払いが必要です。

4. ただし、上記の取扱いは、金融機関によって異なる場合がありますので、事前に金融機関にご確認ください。


(16) 購入時に手数料は必要ですか?

新たに発行される県債を募集期間内に買われる場合は、必要ありません。ただし、金融機関によっては次項(17)の手数料が必要な場合があります。

なお、途中で購入される場合については、金融機関にお問い合わせください。


(17)県債の購入後、証券はどのようにしてもらうのですか?

平成18年1月以降は社債等振替法の適用を受け、ペーパーレスでの発行となっていますので、お申し込みをされた金融機関からの報告書などでご確認いただくことになります。

具体的にお手元に届くものとしては約定後に届く「約定報告書」や、払込後に届く「取引残高報告書」などがあります。

また、金融機関によっては通帳方式を選べるところもありますが、手数料が必要な場合があります。

金融機関によって取り扱いが若干異なりますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。

兵庫県民債って?

兵庫県民を購入対象に発行する県債が「兵庫県民債」です。

(1) 対象事業を明確にして発行します。

発行にあたっては県債を充当する事業内容を明らかにしています。あなたの資金をその事業に役立てます。

(2) 兵庫県民を対象としています。

県内在住及び勤務の個人、県内に事業所等のある団体、法人です。

(3) これまでの兵庫県民債の概要は こちらのとおりです。

兵庫のじぎく債って?

兵庫県と兵庫県下の市町が共同発行する公募債です。

(1) 公募債を発行する場合は、ある程度の発行規模がないとコストや事務処理面などで非効率となります。このため、県と県内市町が共同発行することで発行規模を確保し、効率的な資金調達を図ること等を目的にしたものです。

(2) 発行体が複数になっているだけで、兵庫県が単独に発行している公募債と同じく、公募地方債です。

(3) 平成23年5月に第9回目を発行します。兵庫県と姫路市、尼崎市、豊岡市、川西市、香美町の6団体による共同発行で、正式な銘柄名称は「平成23年度兵庫県市町共同公募債」です。県と市町による公募債の共同発行は、平成15年度発行の兵庫のじぎく債が全国で初めてのケースとなりました。

(4) これまでの兵庫のじぎく債の概要はこちらのとおりです。

県債はどこで売っているのですか?

県民債・のじぎく債は以下の金融機関で取扱っています。


三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、池田泉州銀行、JA兵庫信連、


播州信用金庫、但陽信用金庫、兵庫信用金庫、中兵庫信用金庫、(但馬信用金庫)、


野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、


みずほインベスターズ証券、東海東京証券、岡三証券、コスモ証券、


SMBCフレンド証券、丸三証券


お問い合わせ

部署名:企画県民部企画財政局財政課資金公債室
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