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税金・公金収納 |
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法人県民税・事業税について会社(法人)の事業にかかる県税
会社(法人)は、個人(自然人)と同様に財産を持ち、生産や販売などといった活動を行っていることから、会社(法人)に対しても所得(利益)などを基準として法人県民税及び法人事業税を課税しています(別途、法人税(国税)、地方法人特別税(国税)、法人市町村民税(市町村税)が課税されます。なお、地方法人特別税については、法人事業税と併せて県に申告・納税します。詳しくは地方法人特別税が創設されましたをご覧ください。)。 (お知らせ)(↓詳しくは下線部をクリックしてください)
納める人
納める額法人県民税 (1)均等割
*「資本金等の額」とは、法人税法施行令第8条に規定する額で、具体的には、「資本金の額」と「払い込まれた金銭の額のうち、資本金の額として計上しなかった金額(従前の資本積立金)等」の合計額をいいます。 *特定非営利活動促進法に基づいて設立された収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)に対し、法人県民税均等割の減免制度があります。詳しくは、法人県民税を取り扱う県税事務所にお問い合わせください。 *兵庫県では、「緑」の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を創設しました。平成18年4月1日以後に開始する事業年度から超過税率が適用され、超過額は標準税率の均等割額の10%相当額となります。 (2)法人税割
* 清算所得に係るものについての税額は「法人税額×5.8%」となります。 * 法人税額が年1,500万円以下であるかについては、関係都道府県に分割する前の課税標準となる法人税額により判定します。
法人事業税 ○ 納める額は「課税標準×税率」となります。 ○ 税率は次のとおりです。
*1 平成11年4月1日より前に開始する事業年度に係る所得区分、税率等については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。 *2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、所得が年5,000万円以下(収入金額課税法人については、収入金額が年4億円以下)の法人については、標準税率が適用されます。 *3 地方法人特別税の創設により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。詳しくは「地方法人特別税が創設されました」をご覧ください。 *4 ( )内の税率は、兵庫県では適用はされませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額を計算する際に使用します。 *5 外形標準課税対象法人の税率については、「外形標準課税」の項目をご覧ください。 (他の都道府県の税率については、各都道府県の税務課又は管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。) 申告と納税法人の県民税・事業税は原則として事業年度終了後2カ月以内に確定申告して納めます。 また、事業年度が6カ月を超える法人で法人税の中間申告義務のある法人は、その事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に原則として前事業年度の税額の半分の額を予定(中間)申告して納めます。 *確定申告書等に添付する第6号様式別表等の様式については、こちらからダウンロードすることができます。 他の都道府県との分割 兵庫県以外にも事務所又は事業所を有する法人の法人事業税については、以下の基準により関係都道府県ごとに所得金額等にあん分して計算した税額を申告して納めます。また、法人県民税の法人税割については、従業者数によって法人税額をあん分して計算した額を申告して納めます。 【法人事業税・県民税の分割基準について】
*平成17年3月31日以前に開始する事業年度については、取扱いが異なります。詳しくは、管轄する県税事務所へお問い合わせください。 *分割基準の取扱いに関するより詳しい内容につきましては、下記関連資料の「法人事業税の分割基準の取扱いについて」も併せてご覧ください。
連結納税制度を適用している法人の申告 法人税において連結納税制度を適用している法人であっても、法人の県民税・事業税については単体法人を納税単位としていますので、各法人での申告となります。基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算課程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額又は税額を基に上記の税率で計算します。 利用手続きなどがご覧いただけます。 外形標準課税外形標準課税は、資本金1億円超の法人を対象に、所得のみに対して課税するのではなく、法人の事業活動の規模を表す「外形基準」と併用して課税します。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください)。 なお、法人県民税の申告納付については、従来どおりです。 〈兵庫県からのお知らせ〉
外形標準課税の概要
○対象法人 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(従来の所得課税法人に限る。公益法人等、特別法人、人格のない社団等、特定目的会社等を除く。) ○税額 法人事業税額=付加価値割額+資本割額+所得割額 ○課税標準
○税率(すべて超過税率が適用されます)
*1 地方法人特別税の創設により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
詳しくは「地方法人特別税が創設されました」をご覧ください。 *2 兵庫県では標準税率の適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割(収入割)額を計算する際に使用します。
(他の都道府県の税率については、各都道府県の税務課又は管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。) ○徴収猶予 赤字が3年以上継続する企業や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とした最長6年間の徴収猶予制度があります。 なお、徴収猶予を行う場合には、一定の担保が必要です。
○適用期日 平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。 〈法人県民税・事業税のご相談・お問い合わせ先(電話番号)〉
○法人県民税・事業税の申告等のご相談については、所管する最寄りの県税事務所の各担当課にお問い合わせください。
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