ここから本文です。
更新日:2013年4月1日
会社(法人)は、個人(自然人)と同様に財産を持ち、生産や販売などといった活動を行っていることから、会社(法人)に対しても所得(利益)などを基準として法人県民税及び法人事業税を課税しています(別途、法人税(国税)、地方法人特別税(国税)、法人市町村民税(市町村税)が課税されます。なお、地方法人特別税については、法人事業税と併せて県に申告・納税します。詳しくは地方法人特別税についてをご覧ください。)。
|
区分 |
法人県民税 | 法人事業税 | |
|---|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 県内に事務所又は事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人 (法人格のない社団・財団又は公益法人などについては、収益事業を行っている場合に限ります。) |
○ |
○ |
○ |
| 県内に寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所などのみを設けている法人 |
○ |
||
| 県内に事務所・事業所又は寮などを設けている公益法人などで収益事業を行っていないもの |
○ |
||
法人県民税
(1)均等割
|
区分 |
税率 |
|
|---|---|---|
|
平成18年4月1日以後に |
平成18年3月31日以前に |
|
|
1.公共法人、公益法人等 2.人格のない社団等 3.一般社団法人及び一般財団法人 4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの 5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下 |
年額 22,000円 |
年額 20,000円 |
|
資本金等の額が1千万円超1億円以下 |
年額 55,000円 |
年額 50,000円 |
|
資本金等の額が1億円超 10億円以下 |
年額 143,000円 |
年額 130,000円 |
|
資本金等の額が10億円超 50億円以下 |
年額 594,000円 |
年額 540,000円 |
|
資本金等の額が50億円超 |
年額 880,000円 |
年額 800,000円 |
*「資本金等の額」とは、法人税法施行令第8条に規定する額で、具体的には、「資本金の額」と「払い込まれた金銭の額のうち、資本金の額として計上しなかった金額(従前の資本積立金)等」の合計額をいいます。
*特定非営利活動促進法に基づいて設立された収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)に対し、法人県民税均等割の減免制度があります。詳しくは、法人県民税を取り扱う県税事務所にお問い合わせください。
*兵庫県では、「緑」の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を実施しています。平成18年4月1日以後に開始する事業年度から超過税率が適用され、超過額は標準税率の均等割額の10%相当額となります。
(2)法人税割
|
区分 |
税額 |
|---|---|
|
資本金の額又は出資金の額が1億円以下かつ法人税額が年1,500万円以下の法人 |
法人税額×5.0% |
|
上記以外の法人 |
法人税額×5.8% |
* 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における税額は、「法人税額×5.8%」になります。
* 法人税額が年1,500万円以下であるかについては、関係都道府県に分割する前の課税標準となる法人税額により判定します。
法人事業税
○ 納める額は「課税標準×税率」となります。
○ 税率は次のとおりです。
|
区分 |
所得区分等 |
税率(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
平成11.4.1以後開始する事業年度 |
平成20.10.1以後開始する事業年度 |
|||||
|
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
|||
|
所得課税法人 |
普通法人 |
年所得のうち 400万円以下の金額 |
5.25 |
5.0 |
2.95 |
2.7 |
|
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額 |
7.665 |
7.3 |
4.365 |
4.0 |
||
|
年所得のうち 800万円を超える金額 |
10.08 |
9.6 |
5.78 |
5.3 |
||
|
特別法人 (協同組合等) |
年所得のうち 400万円以下の金額 |
5.25 |
5.0 |
2.95 |
2.7 |
|
|
年所得のうち 400万円を超える金額 |
6.93 |
6.6 |
3.93 |
3.6 |
||
|
(特定の協同組合等の所得のうち 年所得10億円超の金額) |
8.295 |
7.9 |
4.695 |
4.3 |
||
|
3府県以上に事務所等を有する 資本金1,000万円以上の法人 |
普通法人 |
10.08 |
9.6 |
5.78 |
5.3 |
|
|
特別法人 |
6.93 |
6.6 |
3.93 |
3.6 |
||
|
(特定の協同組合等の所得のうち 年所得10億円超の金額) |
8.295 |
7.9 |
4.695 |
4.3 |
||
|
解散(合併による解散を除く。) による清算所得 |
普通法人 |
10.08 |
- |
5.78 |
(5.3) |
|
|
特別法人 |
6.93 |
- |
3.93 |
(3.6) |
||
|
(特定の協同組合等の所得のうち 年所得10億円超の金額) |
8.295 |
- |
4.695 |
(4.3) |
||
|
収入金額課税法人 (電気供給業、ガス供給業及び保険業) |
1.365 |
1.3 |
0.765 |
0.7 |
||
* 平成11年4月1日より前に開始する事業年度に係る所得区分、税率等については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
* 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、所得が年5,000万円以下(収入金額課税法人については、収入金額が年4億円以下)の法人については、標準税率が適用されます。
なお、平成13年3月11日以前に終了する事業年度については、上記の「所得が年5,000万円以下(収入金額課税法人については、収入金額が年4億円以下)」の要件が「所得が年4,000万円以下(収入金額課税法人については、収入金額が年3億2,000万円以下)」となります。
* 地方法人特別税の創設により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。詳しくは地方法人特別税についてをご覧ください。
* ( )内の税率は、兵庫県では適用はされませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額を計算する際に使用します。
* 外形標準課税対象法人の税率については、「外形標準課税」の項目をご覧ください。
* 清算所得に対して課税されるのは、平成22年9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。
(他の都道府県の税率については、各都道府県の税務課又は管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。)
法人の県民税・事業税は原則として事業年度終了後2カ月以内に確定申告して納めます。
また、事業年度が6カ月を超える法人で法人税の中間申告義務のある法人は、その事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に原則として前事業年度の税額の半分の額を予定(中間)申告して納めます。なお、法人事業税については、仮決算による中間税額が前事業年度の確定事業税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告を行うことができません。
*確定申告書等に添付する第6号様式別表等の様式については、こちら(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
他の都道府県との分割
兵庫県以外にも事務所又は事業所を有する法人の法人事業税については、以下の基準により関係都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。また、法人県民税の法人税割については、従業者数によって法人税額をあん分して計算した額を申告して納めます。
【法人事業税・県民税の分割基準について】
|
区分 |
分割基準 |
|
|---|---|---|
|
法人事業税 |
製造業 |
従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) |
|
電気供給業 |
課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
|
|
ガス供給業・倉庫業 |
事務所等の固定資産の価額 |
|
|
鉄道事業・軌道事業 |
軌道の延長キロメートル数 |
|
|
非製造業 (上記以外の業種) |
課税標準の1/2:事務所数 課税標準の1/2:従業者数 |
|
|
法人県民税(全業種) |
従業者数 |
|
*平成17年3月31日以前に開始する事業年度については、取扱いが異なります。詳しくは、管轄する県税事務所へお問い合わせください。
*分割基準の取扱いに関するより詳しい内容につきましては、「法人事業税の分割基準の取扱いについて」も併せてご覧ください。
連結納税制度を適用している法人の申告
法人税において連結納税制度を適用している法人であっても、法人の県民税・事業税については単体法人を納税単位としていますので、各法人での申告となります。基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算課程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額又は税額を基に上記の税率で計算します。
利用手続きなどがご覧いただけます。
外形標準課税は、資本金1億円超の法人を対象に、所得のみに対して課税するのではなく、法人の事業活動の規模を表す「外形基準」と併用して課税します。詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください)。
なお、法人県民税の申告納付については、従来どおりです。
〈兵庫県からのお知らせ〉
|
(1)付加価値額に係る積算の内訳書について 兵庫県では、外形標準課税の申告書の内容と決算書の勘定科目とが整合するように、「付加価値額に係る積算の内訳書」を記載していただき、その内容を所管県税事務所の課税担当課又は神戸県税事務所の外形標準課税調査課で確認させていただいています。 この「付加価値額に係る積算の内訳書」は、申告書を提出いただいてから、課税担当課等において内容確認をする際に、別途文書によりご提出を依頼いたしますが、申告書と合わせて提出していただいても差し支えありません。 →「付加価値額に係る積算の内訳書」(外部サイトへリンク)のダウンロード画面へ (2)付加価値額等の申告時チェックリストについて これまでの調査等をもとに「付加価値額についての申告時チェックリスト」を作成しました。「付加価値価額等の誤りやすい事項」についても併せて掲載していますので、申告書等の作成の際にご一読いただければ幸いです。 →「付加価値額についての申告時チェックリスト」(外部サイトへリンク)のダウンロード画面へ |
|
区分 |
内容 |
|---|---|
|
付加価値割 |
付加価値額=(収益配分額±単年度損益) 収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料 *報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除されます。 |
|
資本割 |
資本金等の額(法人税法施行令第8条に規定する額) *一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の割合分が課税標準から控除されます。 *資本金等の額のうち、1,000億円を超える部分については、段階的な割り落とし措置が講じられ、1兆円を超える部分については、課税標準に算入されません。 |
|
所得割 |
所得及び清算所得 |
|
区分 |
税率(%) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
平成16年4月1日以後 開始する事業年度 |
平成20年10月1日以後 開始する事業年度*1 |
|||
|
超過税率 |
超過税率 |
標準税率*2 |
||
|
所得割 |
年所得のうち400万円以下の金額 |
3.99 |
1.69 |
1.5 |
|
年所得のうち400万円超800万円以下の金額 |
5.775 |
2.475 |
2.2 |
|
|
年所得のうち800万円を超える金額 |
7.56 |
3.26 |
2.9 |
|
|
3府県以上に事務所等を有する法人 |
7.56 |
3.26 |
2.9 |
|
|
解散(合併による解散を除く。)による清算所得 |
7.56 |
3.26 |
2.9 |
|
|
付加価値割 |
0.504 |
0.504 |
- |
|
|
資本割 |
0.21 |
0.21 |
- |
|
|
収入割 |
1.365 |
0.765 |
0.7 |
|
○ 法人県民税のご相談・お問い合わせ先
詳細は、主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所にお問い合わせ下さい。
|
県税事務所 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
担当地域 |
|---|---|---|---|---|
|
神戸 |
650-8502 |
神戸市中央区中山手通6-1-1 |
(直)(078)361-8522,8523 |
神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区 |
|
西神戸 |
653-0055 |
神戸市長田区浪松町3-2-5 |
(直)(078)737-2318 |
神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区 |
|
西宮 |
662-8503 |
西宮市櫨塚町2-28 |
(直)(0798)39-1514 (代)(0798)23-7788 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 |
|
伊丹 |
664-8522 |
伊丹市千僧1-51 |
(直)(072)785-7454 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
|
加古川 |
675-8566 |
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
(直)(079)421-9282 (代)(079)421-1101 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
|
加東 |
673-1431 |
加東市社字西柿1075-2 |
(直)(0795)42-9339 (代)(0795)42-5111 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
|
姫路 |
670-0947 |
姫路市北条1-98 |
(代)(079)281-3001 (直)(079)281-9128 |
姫路市、神河町、市川町、福崎町 |
|
龍野 |
679-4167 |
たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3 |
(直)(0791)63-5670 |
相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 |
|
豊岡 |
668-0025 |
豊岡市幸町7-11 |
(代)(0796)23-1001 (直)(0796)26-3628 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
|
丹波 |
669-3309 |
丹波市柏原町柏原688 |
(代)(0795)72-0500 (直)(0795)73-3746 |
篠山市、丹波市 |
|
洲本 |
656-0021 |
洲本市塩屋2-4-5 |
(直)(0799)26-2026 (代)(0799)22-3541 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
お問い合わせ