ここから本文です。
更新日:2012年2月3日
県民の皆様に納めていただく県税は、県政を展開していくための貴重な財源です。
お知りになりたい項目をクリックしてください
(新着情報)(↓詳しくは下線部をクリックしてください)
・平成24年4月1日から障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度と減免申請に必要な書類が変わります
・東日本大震災の被災者に対する税の軽減措置情報を提供しています
・平成23年台風第12号・第15号災害等の被災者に対する税の軽減措置情報を提供しています
(お知らせ一覧)(↓詳しくは下線部をクリックしてください)
・個人事業税(第2期分)の納期限は11月30日(水曜日)です
・県税の納税証明書について(請求には本人確認書類が必要です)
・法人事業税超過課税・県民緑税の実施期間が5年間延長されました
・個人住民税の特別徴収は実施されていますか(事業主の皆様へ)
・平成23年度の自動車税の納税はお済みですか(納期限は5月31日でした)
税金には、国に納める「国税」と、地方公共団体に納める「地方税」とがあります。地方税はさらに道府県に納める「道府県税」と、市町村に納める「市町村税」に分けられます。
税金は、その使途により分類すると、普通税と目的税に分けることができます。
普通税は、使途が特定されておらず一般的経費にあてることができますが、目的税は使途が特定されています。
県税の概要等について冊子で御覧になりたい方はこちらをクリックして下さい
【県税】(13税目)
|
区分 |
税目 |
概要 |
|
|
普通税 |
県民税 |
個人の1年間の所得等にかかります |
|
|
個人の上場株式などの配当所得にかかります |
|||
|
個人の上場株式等を譲渡したときの所得にかかります |
|||
|
利子等に対してかかります |
|||
|
法人の各事業年度の法人税額等にかかります |
|||
|
事業税 |
一定の事業を行う個人の前年中の所得にかかります |
||
|
法人の各事業年度の所得金額、収入金額等にかかります |
|||
|
消費税が課税される取引に対して、消費税と併せてかかります |
|||
|
土地や家屋の取得に対してかかります |
|||
|
卸売業者などが小売販売業者にたばこを売り渡すときにかかります |
|||
|
ゴルフ場を利用するときにかかります |
|||
|
自動車を取得するときにかかります |
|||
|
特約業者又は元売業者から軽油の引取りをしたときにかかります |
|||
|
自動車を保有する方にかかります |
|||
|
鉱業権を保有する方にかかります |
|||
|
固定資産税 |
市町村でかかる固定資産税のうち一定の額を超えるものにかかります |
||
|
目的税 |
鳥獣の保護等に充てるため、狩猟者の登録を受けるときにかかります |
||
|
水利地益税 |
水利事業などの費用に充てるため、その事業により利益を受ける土地、家屋にかかります(兵庫県では課税していません) |
||
○課税自主権の活用
超過課税は、地方団体が財政上の特別の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により地方税を課税することをいいます。
兵庫県においては、法人県民税、法人事業税及び個人県民税について超過課税を実施しています。
|
勤労者の労働環境改善や子育てと仕事の両立などの事業に活用しています。 |
|
|
県内産業の発展や県民生活の安定基盤となる産業・雇用の振興に活用しています。 |
|
|
県民共通の財産である『緑』の保全・再生に関する事業の推進に活用しています。 |
*法人事業税超過課税・県民緑税の実施期間が5年間延長されました。
・法人事業税超過課税
新たに策定する経済・雇用プログラムに基づき、県内各地域の持続的成長をけん引する基幹産業の強化を図るとともに、地域企業の国際展開と経営力の強化、地域内経済循環を促進する産業構造の構築、人材力強化と雇用機会確保等の施策を展開することを目的として、法人事業税の超過課税の実施期間を5年間延長します。
1 対象 資本金(又は出資金)の額が1億円超、または、所得5千万円(収入金額4億円)超の法人
2 超過税率 標準税率の1.05倍(地方法人特別税を含む)
3 期間 平成23年3月12日から平成28年3月11日までの間に終了する各事業年度分
4 収入見込 約50億円(5年間計約250億円)
充当事業については、こちらをご覧ください(PDFファイル/3.74MB)
・県民緑税
平成21年台風第9号災害等における土石流による谷筋の立木等の流出等の新たな課題に対応しつつ、災害に強い森づくりや都市緑化をさらに進めることを目的として、県民緑税の実施期間を5年間延長します。
1 対象
個人:1月1日現在で県内に住所等を有する人(一定の所得基準を下回る等により均等割が課税されない人は対象外)
法人:県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等
2 超過税率
個人:800円(標準税率1,000円に上乗せ)
法人:標準税率の1.1倍
3 期間
個人:平成23年度分~平成27年度分
法人:平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度分
4 収入見込 約24億円(5年間計約120億円)
充当事業については、こちらをご覧ください。(PDFファイル/1.73MB)
*学識者で構成する研究会等による検討経緯
兵庫県税制研究会(平成13年11月~平成14年11月)
緑の保全のための税制検討委員会(平成15年11月~平成16年12月)
県税に関する統計・資料がご覧いただけます。
○県税当初予算額(平成23年度)(PDFファイル/8KB)
○県税決算額(平成22年度))(PDFファイル/100KB)
○県税決算額の推移(PDFファイル/8KB)
○税務年報(平成21年度)(PDFファイル/4.62MB)
○県税徴収状況(平成23年度)
県税に係る各種申請書をはじめ、兵庫県の申請書(様式)等がインターネットでいつでも取り出せます。
なお、このサービスでは県が使用している全ての申請書等を掲載しているものではありません。
引越しなどで住所の変わった方は、県税事務所に「自動車税住所変更届」を提出いただくことになっておりますが、電子申請もご利用いただけます。
(車検証の住所変更がお済みの方は、「自動車税住所変更届」の提出は不要です。)
OSSを利用すると、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税及び自動車取得税の申告・納税など)を、インターネットで一括して行うことができます。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告をご利用いただけます。
(外部サイトへリンク)eLTAX:エルタックス (地方税ポータルシステム) |
(外部サイトへリンク)e-Tax:イータックス (国税電子申告・納税システム) |
県税に係る滞納処分のため、差押財産についてインターネット公売を行います。
県税に係る滞納処分のため、差押財産について公売を行います。
関連リンク
お問い合わせ