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税金・公金収納 |
ホーム>暮らし・環境>生活>税金・公金収納 >軽油引取税の課税免除について 生活
軽油引取税の課税免除について課税免除の要件特定の用途に供される軽油については、法令で対象者・用途・機械を限って課税免除することとされています。
具体的には、次の表の対象者・用途・機械について該当する場合は免税になる場合がありますので、詳しくは県税事務所にお問い合わせ下さい。
*下記については平成24年3月31日まで
*道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械は除外されます。したがって、ナンバープレートをつけている機械は、免税軽油を使用できません。 申請手続の方法軽油引取税を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)が県税事務所に申請する必要があります。
申請の流れは次のとおりです。
(1)免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。 (2)県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。 (3)免税軽油使用者証を掲示し、併せて免税証の交付を申請する。 (4)県税事務所から必要な数量の免税証を受領する。 (5)免税証に記載された販売業者にその免税証を提出して免税軽油を引き取る。 *申請手続をする場合は、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する県税事務所にお問い合わせください。 報告義務制度免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。
○次のものを、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所に提出してください。 (1)「免税軽油の引取り等に係る報告書」 (2)販売業者から免税軽油を納入された際に受け取った領収書、納品書、代金請求書の写し等 (3)「免税軽油使用状況報告書」 ○報告期限は、原則、毎月末日までに、前月分の免税軽油の引取り等に関する事項を県税事務所へ報告してください。 *共同申請の場合は、取扱いの県税事務所にお問い合わせください。 *詳しい手続については、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する県税事務所にお問い合わせください。 罰則 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合、免税証を他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けた場合、報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの掲載内容に関するお問い合わせ
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