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更新日:2009年12月18日
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免税対象者 |
用途および機械 |
| 石油化学製品製造業を営む者 | エチレン、プロピレン、潤滑油、グリスまたは印刷インク用溶剤などの原料用 |
*下記については平成24年3月31日まで
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免税対象者 |
用途および機械 |
| 船舶の使用者 | 船舶の動力源用 |
| 海上保安庁 | 航路標識の電源用 |
| 電気通信事業者 | 停電時、試運転又は訓練において通信業務に使用される電気通信設備への電源用 |
| 警察通信設備を設置し、および管理する者 | 警察通信設備の電源用 |
| 放送事業者 | 放送の用に供する施設の電源用 |
| 自衛隊の使用する機械を管理する者 | 通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用 |
| 消防庁・地方公共団体 | 消防事務の用に供する電気通信設備の電源用 |
| 鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 | 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用 |
| 農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 | 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用 |
| 陶磁器製造業を営む者 | 陶磁器の製造工程における焼成および乾燥用 |
| 建設用粘土製品製造業を営む者 | 建設用粘土製品の製造工程における焼成および乾燥用 |
| セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 | 事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 生コンクリート製造業を営む者 | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源用 |
| 鉄鋼業を営む者 | 鋼板、鋼管などの製造工程における熱処理用など |
| 電気供給業を営む者 | 汽力発電装置の助燃用など |
| 地熱資源開発事業を営む者 | 動力付試すい機の動力源用 |
| 鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用 |
| とび・土工工事業を営む者 | 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用 |
| 鉱さいバラス製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用 |
| 港湾運送業を営む者 | 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用 |
| 倉庫業を営む者 | 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用 |
| 鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用 |
| 航空運送サービス業を営む者 | 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用 |
| 廃棄物処理業を営む者 | 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用 |
| 木材加工業を営む者 | 事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 木材市場業を営む者 | 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| たい肥製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用 |
| 自動車教習所業を営む者 | 自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員もしくは技能検定員が危険を防止するために応急の措置を講ずることができる装置または無線指導装置を備えた機械の動力源用 |
| 索道事業を営む者 | 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用 |
| ゴルフ場業を営む者 | ゴルフ場においてもっぱら当該ゴルフ場の整備のために使用する芝生を刈り込むための装置を備えた機械、刈り込んだ芝生を回収するための装置を備えた機械又は芝生の育成管理用の土若しくは砂を散布する装置を備えた機械の動力源用 |
*道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械は除外されます。したがって、ナンバープレートをつけている機械は、免税軽油を使用できません。
(1)免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。
(2)県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。
(3)免税軽油使用者証を掲示し、併せて免税証の交付を申請する。
(4)県税事務所から必要な数量の免税証を受領する。
(5)免税証に記載された販売業者にその免税証を提出して免税軽油を引き取る。
*申請手続をする場合は、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する県税事務所にお問い合わせください。
○報告期限は、原則、毎月末日までに、前月分の免税軽油の引取り等に関する事項を県税事務所へ報告してください。
*共同申請の場合は、取扱いの県税事務所にお問い合わせください。
*詳しい手続については、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する県税事務所にお問い合わせください。
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