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更新日:2011年7月26日
○実施機関
実施機関とは、次の県の機関をいいます。
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知事 |
議会 |
教育委員会 |
選挙管理委員会 |
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人事委員会 |
監査委員 |
労働委員会 |
収用委員会 |
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海区漁業調整委員会 |
公営企業管理者 |
病院事業管理者 |
公安委員会 |
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警察本部長 |
内水面漁場管理委員会 | ||
○個人情報取扱事務登録簿の閲覧
個人情報を取り扱っている事務の名称、収集目的、担当課名などを記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成することとなっており、担当課及び県民情報センターで、誰でも自由に閲覧できるようにします。
○個人情報の収集の制限
個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。
また、思想、病歴、犯罪歴など個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報は、原則として収集しません。
○個人情報の利用及び提供の制限
個人情報の利用又は提供は、原則として、収集した目的の範囲内で行います。
また、通信回線により結合された電子計算機を用いて個人情報を提供することも、原則として禁止します。
○個人情報の適正な管理
個人情報を正確・最新の状態に保ち、漏えい、滅失、き損などの防止のために必要な措置を行います。
なお、保有する必要がなくなった個人情報は、確実・速やかに廃棄又は消去します。
○罰則
職員(職員であったものを含む。)などが、正当な理由がないのに電子処理した個人情報のデータベースの提供をしたときなどには、罰則が科せられます。
誰でも、次のとおり自己の個人情報の開示や訂正の請求、また、利用停止の請求ができます。
なお、開示をすることができないものとして、第三者の個人情報が含まれているなど一定の場合が定められています。
○個人情報の開示請求
誰でも、実施機関が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。
この場合、運転免許証や旅券など、開示請求書に記載された住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載された本人であることを証明する書類が必要です。
郵送による開示請求もできますが、本人であることを証明する書類の写しに加え、請求日の30日以内に作成された住民票が必要です。
開示請求書を提出していただくと、実施機関は原則として15日以内に開示するかどうかを決定します。
また、県立高校の入学試験や各種の資格試験の結果など、実施機関があらかじめ定めた個人情報は、定められた場所で口頭で請求すれば、その場で本人に開示されます。
○個人情報の訂正請求
開示を受けた自己の個人情報に、事実に関する誤りがあると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう実施機関に訂正(追加、削除も含みます。)を請求することができます。
訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを決定します。
○個人情報の利用停止請求
開示を受けた自己の個人情報が収集及び利用・提供制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう実施機関に請求することができます。
利用停止請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。|
個人情報保護条例の目的は何ですか? | |
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個人情報とは何ですか? | |
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無記名のアンケート調査では個人は特定されませんが、個人情報保護条例上の問題はありますか? | |
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実施機関とは何ですか? | |
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個人情報保護条例には、どのような個人情報の取扱いのルールが規定されているのですか? | |
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センシティブ情報とは具体的には、どんな情報をいうのですか? | |
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県が保有している自己の個人情報について、本人がアクセスすることはできますか? | |
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どのような個人情報が開示請求の対象となるのですか? | |
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個人情報の開示請求の手続はどうなっているのですか? |
関連リンク
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