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個人情報保護 |
ホーム>県政情報・統計>情報公開>個人情報保護 >個人情報保護条例 情報公開
個人情報保護条例個人情報保護条例は、県の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールを定めています。
個人情報とは、氏名、住所、思想、健康状態、学歴、職業、所得など個人に関する情報で、本人を特定できるすべての情報をいいます。また、それだけでは本人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより特定することができる情報も個人情報に含まれます。 県の実施機関の取扱いのルール○実施機関 実施機関とは、次の県の機関をいいます。
○個人情報取扱事務登録簿の閲覧 個人情報を取り扱っている事務の名称、収集目的、担当課名などを記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成することとなっており、担当課及び県民情報センターで、誰でも自由に閲覧できるようにします。 ○個人情報の収集の制限 個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。 ○個人情報の利用及び提供の制限 個人情報の利用又は提供は、原則として、収集した目的の範囲内で行います。 ○個人情報の適正な管理 個人情報を正確・最新の状態に保ち、漏えい、滅失、き損などの防止のために必要な措置を行います。 なお、保有する必要がなくなった個人情報は、確実・速やかに廃棄又は消去します。 ○罰則 職員(職員であったものを含む。)などが、正当な理由がないのに電子処理した個人情報のデータベースの提供をしたときなどには、罰則が科せられます。 個人情報の開示請求等誰でも、次のとおり自己の個人情報の開示や訂正の請求、また、利用停止の請求ができます。 なお、開示をすることができないものとして、第三者の個人情報が含まれているなど一定の場合が定められています。 ○個人情報の開示請求 誰でも、実施機関が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。 郵送による開示請求もできますが、本人であることを証明する書類の写しに加え、請求日の30日以内に作成された住民票が必要です。 開示請求書を提出していただくと、実施機関は原則として15日以内に開示するかどうかを決定します。 また、県立高校の入学試験や各種の資格試験の結果など、実施機関があらかじめ定めた個人情報は、定められた場所で口頭で請求すれば、その場で本人に開示されます。 ○個人情報の訂正請求 開示を受けた自己の個人情報に、事実に関する誤りがあると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう実施機関に訂正(追加、削除も含みます。)を請求することができます。 訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを決定します。 ○個人情報の利用停止請求 開示を受けた自己の個人情報が収集及び利用・提供制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう実施機関に請求することができます。 利用停止請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。○インターネットによる申請
個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求はインターネットで申請することもできますが、この場合、電子署名が必要となります。
詳しくは、兵庫県電子申請システムのページをご覧ください。
個人情報保護条例Q&A
○ 事業者が取り扱う個人情報の保護については、次のとおりです。
→事業者の個人情報の適切な取扱いに関する指針(PDF:12KB)
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