県民、事業者等に対して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)の趣旨等の普及啓発、同法に定められた諸手続の徹底等を図ることにより、建築物の分別解体や建設工事に係る再資源化等の適正な実施を確保するため、10月の全国一斉パトロールの取組の一環として、県内一斉パトロールを実施します。
1 実施計画
(1) 期間
令和4年10月24日(月)~10月28日(金)
(2) 対象
施工中の工事現場等
(3) 体制
ア 合同パトロール
届出受理部局、建設業許可・解体工事業登録部局及び環境部局が合同で実施(地域によって労働基準監督署
も参加)
イ 単独パトロール
届出受理部局、建設業許可・解体工事業登録部局及び環境部局が、合同パトロールとは別にそれぞれ単独で
実施
2 パトロールにおける確認事項
(1) 届出書が提出されていること
(2) 建設業許可業者又は解体工事業登録業者による施行であること
(3) 工事現場に標識が掲示されていること
(4) 吹付け石綿等の付着物が事前に除去されていること
(5) フロン類やPCBが事前に適正に処理されていること
(6) 分別解体等が適正に実施されていること。
・仮設工事の適否
・分別解体等のスペースの有無
・分別解体等の手順の適否
・搬出経路の確保及び道路周辺の状況
・石綿スレート等が適切に措置され、混合廃棄物となっていないか
(7) 再資源化等が適正に実施されていること。
・再資源化施設への搬入に関しての支障の有無
3 パトロールによる措置について
パトロール実施の際に分別解体等に係る違反を発見した場合、建設リサイクル法に基づく違反条項及び内容を勘案し、行政指導や行政処分等の必要な措置を実施する。
4 その他
パトロールの実施に当たっては、密閉、密集、密接状態を避けるとともに、実施前の検温、マスク着用及び手指の消毒など、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底する。