(目的)
兵庫県では、依存症対策の一層の推進を図るため、アルコール、ギャンブル、薬物の依存症に関する自助グループ等が行う当事者や家族支援、正しい理解を進める活動に要する経費の一部を助成します。
(助成の対象となる活動)
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に実施する活動で、本補助金を活用して、新たに実施するもの、もしくは既存の活動を拡充しようとするもので、以下のいずれかに該当するもの(アルコール、ギャンブル、薬物の依存に関するもの)
(1)依存症に関する研修、セミナーの開催
(2)相談会やミーティングの開催
(3)正しい知識の理解を進める啓発活動
(助成金の交付限度額)
助成金は、1団体につき50万円を限度とします。(県の予算の範囲に収まるよう減額する可能性あり)
(対象となる団体)
依存症に関する活動に取組んでいる団体(取組もうとする団体を含む。)であって、以下のすべてを充たすもの
(1)県内に活動の本拠を置き、かつ、県内で活動を行う団体
(2)会則または規約等を有しており、団体としての意思決定により事業執行ができ、確実な経理処理ができること。
※ ただし、以下のいずれかに該当している場合は助成対象となりませんので、ご了承ください。
・ 公共団体又は公共団体が設立した団体による活動
・ 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体による活動
・ 他の団体への資金の補助、助成等を内容とする活動)
(対象となる経費)
助成対象となる活動の実施に必要な経費
(申請の提出)
兵庫県福祉部障害福祉課あて、令和5年6月9日(金曜日)必着
(その他)
・補助対象の事業が終了して30日以内または令和6年4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出していただきます。
(提出方法等は、交付決定時に案内)
・補助金は、実績報告書の提出後、内容を確認したあとに交付します。(精算払いとなります。)
・申請書等は、兵庫県のホームページからダウンロードしていただけます。
・その他、詳細は、「補助金のご案内(募集要領)」をご覧ください。