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更新日:2023年2月28日

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令和5年度 兵庫県会計年度任用職員(特別訓練事務員)採用選考案内

受付期間 令和5年2月27日(月曜日)~令和5年3月6日(月曜日)[必着]

試験日  令和5年3月9日(木曜日)又は 3月10日(金曜日)のうち指定する1日

任用期間 令和5年4月17日(月曜日)~令和5年3月31日(日曜日)

勤務場所 兵庫県産業労働部能力開発課

○採用選考案内(PDF:203KB)

1 募集職種、採用予定人員等

職 名

採用予定

人員

主な職務内容

勤務形態

特別訓練事務員

1人

能力開発行政にかかる事務補助(資料作成等)

週29時間(原則 7時間15分×週4日)

2 受験資格 

 (1)令和5年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)

 (2)任用の日に兵庫県の本庁舎に勤務可能な方

 (3)地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方

 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

 イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

  する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

 (4) Word、Excel等のパソコン操作ができる方

3 選考方法 

 (1)選考方法

 所定の応募書類及び面接試験による選考

 (2)日時

 令和5年3月9日(木曜日)又は3月10日(金曜日)のうち指定する1日 

 ※試験時間は申込み後、別途お知らせします。

 (3)場所

 兵庫県産業労働部能力開発課

 神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL:078-362-9178

4 申込先及び申込方法 

下記まで郵送で所定の応募書類(写真を貼付したもの)を提出してください。

なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。

兵庫県産業労働部能力開発課

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

書類選考通過者には、試験日時・会場等を連絡します。

84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください(宛先は、郵便を受け取れる宛先をご記載ください)。

なお、3月7日(火曜日)を過ぎても連絡がない場合は、兵庫県産業労働部能力開発課まで電話で照会してください。

○採用選考申込書兼職務経歴書(エクセル:37KB)

○採用選考申込書兼職務経歴書(記載例)(PDF:30KB)

5 合格発表 

 3月14日頃に合格者へ文書により通知します。

 ※合格者には文書で通知しますが、不合格者への通知は行いません。

6 採用予定時期 

 採用日は原則として令和5年4月17日(月曜日)です。

7 任用期間 

 令和5年4月17日~令和6年3月31日です。

 (勤務実績に基づく能力実証等により、4回を上限に再度の任用を行う場合があります。)

8 勤務条件等 

 (1)基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)

 月額158,900円~188,500円

 ※ 報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。

  なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。

 ※ 基本報酬の額は、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。

 (2)加算報酬

  地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。

 (3)期末手当

 年間計2.4月(6月期 1.2月、12月期 1.2月(在職期間に応じた割り落としあり))

 ※ 任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象

 ※ 期末手当の支給月数は正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。

 (4)通勤交通費

 正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)

 (5)勤務時間

 週29時間(原則 7時間15分×週4日)

 (6)休暇

 年次有給休暇(時間単位の取得が可能)

 その他、夏季休暇(有給)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり

 (7)社会保険

 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

 (8)条件付採用

 改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、

 採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用

 となります。

 

9 その他 

 (1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、

  合格を取り消します。

 (2)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象と

  なります。

 (3)営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。

  また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。

 ・兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。

 ・兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。

 ・兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。

 (4)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。

 (5)日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 能力開発課

電話:078-362-9178

FAX:078-362-3951

Eメール:nouryokukaihatsuka@pref.hyogo.lg.jp