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申請の受付を終了しました。
コロナ禍からの経済回復期において原油価格や原材料価格の高騰など飲食店等を取り巻く環境が厳しい中、本県が定めた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力し、「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた飲食店等を運営する事業者を対象に一時支援金を支給します。
兵庫県「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた店舗(以下「認証店」といいます。)を運営する事業者(「中小法人等一時支援金」の支給対象である者等を除く。)
1店舗あたり10万円(1回限り)
令和4年1月17日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで ※当日消印有効
申請の受け付けを終了しました。
原則として電子申請です。電子申請が困難な方は、郵送による申請も可能とする予定です。
1.申請書
(主な添付書類)
2.法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.兵庫県の新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭又は店内に掲示しているところの写真等
4.飲食店又は喫茶店の営業許可証の写し
5.振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)
問1.新型コロナ対策適正店認証をいつまでに取得すれば良いのか?
(答)原則として、申請時点で認証取得していることが必要です。まだ取得されていない店舗は、令和4年2月28日までに認証取得の申請をしたうえで、令和4年2月28日までに一時支援金の申請を提出されれば、受け付けます。その後、認証を取得されたことが確認できれば、審査を進めて、一時支援金の支給の可否を決定します。
新型コロナ対策適正店認証制度については、こちら(別ウィンドウで開きます)
問2.この一時支援金を受けるためには、令和3年に実施された休業・時短協力金を支給されていることが必要か?
(答)必ずしも支給条件ではありません。ただし、飲食店としての営業実態がない等の理由で協力金が不支給となった店舗については、この一時支援金でも慎重に審査させていただく場合があります。
その他の質問については、こちら(PDF:122KB)
申請の受付を終了しました。
飲食店営業許可等に係る申出書(PDF:67KB) 飲食店営業許可等に係る申出書(ワード:18KB)
募集チラシは、こちら(PDF:162KB)
追加書類等を郵送される場合は、兵庫県飲食店等一時支援金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので送ってください。
(宛先)〒650-8767
兵庫県飲食店等一時支援金事務局 あて
〈郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)〉
兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンター
電話番号:078-361-2501
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
兵庫県休業・時短協力金コールセンターと同じ電話番号になります。