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更新日:2022年10月28日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第9期:10月1日~10月21日の時短要請分)

(お知らせ)

第9期協力金の申請受け付けは、終了しました。

★審査の進捗状況(令和4年3月25日時点)

区分 要請期間 総申請件数 支給件数 支給率※
第1期 令和3年1月12日から令和3年2月7日 約28,400件 約27,400件 支給完了
第2期 令和3年2月8日から令和3年3月31日 約27,900件 約27,200件 支給完了
第3期 令和3年4月1日から令和3年4月24日 約23,400件 約22,900件 支給完了
第4期 令和3年4月25日から令和3年5月31日 約29,000件 約28,300件 支給完了
第5期 令和3年6月1日から令和3年7月11日 約28,400件 約27,800件 約100%
第6・7期 令和3年7月12日から令和3年8月19日 約27,300件 約26,800件 約100%
第8期 令和3年8月20日から令和3年9月30日 約28,500件 約28,000件 約100%
第9期 令和3年10月1日から令和3年10月21日 約24,300件 約23,600件 約100%

支給件数を、総申請件数から審査・取下げ等により不支給となった件数を除いた申請件数で割っています。

★重要なお知らせ★

第9期協力金の支給を受けるには、「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証店では午後9時まで、それ以外の店舗は午後8時までに、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。加えて、酒類提供の自粛又は制限及びカラオケ設備の利用自粛にも応じていただくことが必要です。第8期協力金とは異なり、通常、午後8時又は午後9時までで閉店する酒類提供店やカラオケ店は、第9期協力金の対象となりませんので、ご注意ください。

9月30日までに「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証の取得申請をされた店舗については、原則として、10月15日(金曜日)までに、遅くとも要請期間末日の10月21日(木曜日)までに、認証を取得されるよう、ご対応をお願いします。

新型コロナ対策適正店認証ステッカーに関することはこちらをご覧下さい。

よくある問い合せはこちら(PDF:72KB)をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

対象者

県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。

感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※特別な事情で10月1日等から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から10月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

9月30日までに「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証の取得申請をされた店舗については、原則として、10月15日(金曜日)までに、遅くとも要請期間末日の10月21日(木曜日)までに、認証を取得されるよう、ご対応をお願いします。

支給額等

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

項目

「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗

(申請中の店舗を含む(※1)(※2))

左記以外の店舗

対象期間

令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月21日(木曜日)

対象区域

県内全域

対象施設

県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

要請内容

通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。

酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を、午前11時から午後8時半までとすること。

カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)

通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。

酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は、一定の要件(*)を満たす店舗に限り、午前11時から午後7時半までとし、その他の店舗は、提供しないこと。

カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)

一定の要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一ク゛ルーフ゜の同一テーフ゛ルへの入店案内は原則4人以内

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大21日間)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

83,333円以下の店舗:2.5万円

83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額

25万円超の店舗:7.5万円

<大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位)

(上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

  1. 令和3年9月30日までに、県に認証の取得申請が行われ、今後認証される店舗に限ります。
  2. 10月1日以降に認証申請を行う店舗は、認証取得日に認証店として取り扱う。

申請書類・申請方法(本申請)

※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(10月)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。詳しくは申請要項をご覧下さい。

  • ★の書類は、第1期~8期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とします。
  • 1.申請書
  • (主な添付書類)
  • ★2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • ★3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
  • ★4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
  • 5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
  • ★6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
  • 7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
  • ★8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
  • 9.新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
  • (認証ステッカーを交付されていない場合は、自己チェック済みの「対策項目チェックリスト1.」(PDF:137KB)の写し)
  • 10.令和元年又は令和2年の10月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
  • 11.令和元年又は令和2年の10月の売上帳簿等の写し
  • 12.令和3年10月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

申請要項・申請書類

※申請受け付けは、終了しました。

第9期協力金申請要項(PDF:814KB)

郵送申請の場合、添付書類のうち所定のものは、添付書類台紙に貼付けて提出して下さい。

添付書類台紙(PDF:198KB)

「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。

(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、テイクアウト、物販、仕出し等の売上を省くとともに、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。

協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:125KB) 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:64KB)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類11.)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類15.)

補足資料【手書き用】(PDF:714KB) 補足資料【自動計算】(PDF:1,105KB)

飲食店営業許可証等に係る申出書(PDF:67KB) 飲食店営業許可証等に係る申出書(ワード:26KB)

理由書(PDF:70KB) 理由書(ワード:17KB)

紙の申請要項・申請書様式の配布場所は、こちら(PDF:86KB)をご覧下さい。

受付期間・受付方法

※申請受け付けは、終了しました。

協力金の返還

協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。