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更新日:2021年4月27日

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商店街共同施設撤去支援事業
(老朽化したアーケードの撤去を支援)

商業集積機能を失った商店街における空き店舗等の住宅への転換を促進するため、老朽化したアーケード等の共同施設の撤去を支援します。

ア補助内容

(ァ)補助対象者

次のいずれかに該当する商店街・小売市場の団体(任意の商店街団体も含みます)

  1. 申請時の組合員数が共同施設建設時の組合員数の3分の2以下
  2. 申請時の空き店舗数が全体の店舗数の3分の1以上

(ィ)補助対象事業

共同施設の撤去(共同施設を更新するための撤去は除く)及び代替施設の取得(必要最低限のものに限ります)に要する経費。
ただし、消費税、地方消費税を除きます。

(ゥ)補助率、補助限度額

  • 通常分:1/3以内(別途市町1/3以内)、補助限度額5,000千円
  • 特別枠※:9/20以内(別途市町9/20以内)、補助限度額5,000千円

※次のいずれかに該当する商店街・小売市場で、市町が安全確保、景観向上等の理由から補助率1/3(通常分)を超えて支援する撤去事業

  1. 申請時の組合員数が共同施設建設時の組合員数の3分の1以下
  2. 申請時の空き店舗数が全体の店舗数の3分の2以上

*申請窓口は各市町商業担当課

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課

電話:078-362-3313

内線:(3564・3565)

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp