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更新日:2022年4月20日

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計量制度の見直し一法令改正

平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえ、平成29年より順次、計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)の改正が行われています。

「自動はかり」の特定計量器への追加、製造・修理の届出の開始

自動はかりが特定計量器に追加されたことにより、自動はかりの製造・修理を行う事業者の届出が必要となりました。すでに自動はかりの製造・修理を行っている事業者は、2018年9月30日までに届出が必要です。

自動はかりのうち、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかりを取引・証明に使用されている方は、検定の受検が必要になります。今後、検定を行う「指定検定機関」の指定が行われたのち、自動捕捉式はかりについては2024年4月1日から、その他の3機種については2023年4月1日から検定が開始されます。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課 計量班

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp